産業廃棄物処理施設とは

   廃棄物処理法15条および政令7条で定められた下記の処理施設をいいます。

  特定施設とか15条施設ともいわれます。(処理施設のうち特に指定された施設。

  中間処理施設の一部がこれに当たります。)

   これは自社物の排出事業者であってもこの施設を設置する場合には許可が必

  要です。 廃棄物処理業者の場合は、下記施設があれば、処理業許可のほかに

  この設置許可が必要になります

処理施設の分類

規  模

備  考

第1号 汚泥の脱水施設 処理能力10/日を超える  
第2号 ア)汚泥の乾燥施設 処理能力10/日を超える  
イ)汚泥の天日乾燥施設 処理能力100/日を超える  
第3号 汚泥の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第4号 廃油の油水分離施設 処理能力10/日を超える   海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
廃PCB等を除く
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50/日を超える 中和槽を有するものであること
放流を目的とするものを除く
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t日を超える  
第8号 廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100㎏/日以上
ロ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第8号の2 木くず、又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超える 事業者が設置する移動式のものを除く
第9号 金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設  
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設  
第11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設  
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設  
第12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべての施設  
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設  
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設  
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200㎏/h以上
ロ)火格子面積2㎡以上
 
第14号 イ)遮断型最終処分場 すべての施設  
ロ)安定型最終処分場 すべての施設
(水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場 すべての施設

 令別表第3の3に掲げる物質。

 

設置許可申請

   上記の施設を設置するには設置許可(廃棄物処理法15条許可)が必要です。

  この許可を取得するには、廃棄物処理法の申請手続きのほか、建築基準法51

  条の許可が必要になります。これは都市計画審議会の審議を経なければなりま

  せんがこれには複雑な手続があります。一番重要なのは、立地条件と地元市町

  村の動向です。

   とくに、市街化調整区域の場合は開発許可の可能性とも絡んで非常に困難を

  極めます。

処理業許可との関係

   処理業許可は他人の廃棄物を処理するための許可ですが、設置許可は特定

  の処理施設 を設置するための許可ですから自社物の排出事業者も必要になり

  ます。 処理業者は特定施設を持って営業するなら、双方の許可が必要になりま

  す。  

設置許可の承継

   処理施設を他社に譲渡したり、貸したりする場合は、承継許可が必要です。処

  理業許可にはこのような承継が認められません。

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