下記の許可は営業許可です。 これは、他人の産業廃棄物を処理するために

不可欠です。ちなみに、自社が排出した産廃を自社自ら処理するには営業許可

不要です。 (しかし、破砕などの処理施設を保有するときは設置許可が必要

場合があります。)

 いずれの許可も役員等に欠格要件該当者がいないこと、所定の講習を受けた役員

(事業主)がいること、所定の設備などの要件を満たしていることが必要です。

1、産業廃棄物収集運搬業

  保管積替を除く    収集運搬の典型です。保管,積替、積み置きができません。

                 積みおろす場所の許可が必要です。 通過する自治体の許

                 可は不要です。 

  保管積替を含む    一定の場所に産廃を下ろし、まとめて処分場 (中間処理、

                 最終処分場)に搬出することができます。

2、産業廃棄物処分業

  中間処理       産廃を破砕したり、圧縮したり、焼却したりして加工 (生物的 ・

               化学的・物理的処理)をするものです。

  最終処分

    埋め立て       安定型、管理型、遮断型処分場

    海洋投入

3、特別管理産業廃棄物収集運搬業

  保管積替を除く

  保管積替を含む

4、特別管理産業廃棄物処分業

  中間処理

  最終処分

    埋め立て

    海洋投入 

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