欠格要件該当の届出義務

  廃棄物処理業の許可等を保有している法人の役員等や事業主に欠格要件に

該当したことが分かれば、10日以内に、その届出をしなければならない。届出を

ければ、普通は許可取消処分が待っている。 また届出をしないと罰金刑に処

せられる。

 罰金に処せられば、それだけで欠格要件に該当し、許可等の取消処分を受ける。

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