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平成17年から「優良性評価制度」が施行されていましたが、平成23年
4月1日から、「優良産廃処理業者認定制度」が改めてスタートしました。
この制度は、産業廃棄物処理業者の「優良性評価基準」を示し、これに適
合した事業者を自治体の長が認定することにより、許可期限を5年から7年
にする等の優遇措置を与えるとともに、排出事業者が優良な事業者を選びや
すい環境を整備する、という意味を持ちます。
1.優遇措置の内容
1)優良基準に適合した場合は、産業廃棄物処理業許可の有効期間が7年
になります。
2) 更新許可申請の際、添付書類の一部(決算書等)を省略できます。
3) 許可証に優良基準に適合した旨が記載されますし、また公表もされますの
で、排出事業者の処理業者選定の際に有利になります。
2.申請の方法
1) 申請窓口;各自治体の業許可担当窓口
2) 申請時期;各自治体の業許可更新許可申請と同時=「認定申請」
※原則として随時申請は受け付けませんが、経過措置として
平成23年4月1日時点で許可を有している事業者は、その
許可の更新時期までは、随時に申請できます=「確認申請」
その場合、現在の更新期限が2年延長されます。
3.主な評価基準
・5年以上産業廃棄物処理業の実績がある
・過去5年間廃掃法違反で処分を受けていない
・所定の項目をインターネットで公開している
※公開期間は半年間。自社HPでも可能ですが、いわゆる
「産廃ネット」http://www.sanpainet.or.jp/を利用
する例が多いようです。
公開項目の詳細については、環境省からマニュアルが
出ています。 http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/manual01_inst.pdf
・ISO140001かEA21等の認証を得ている
・電子マニフェストが利用可能である
・財務体質が健全である(細かい基準があります)。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書