マイナンバー制度・・・?

すっかり秋の気候となりました。 

さて、10月5日からいわゆるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。新聞、雑誌、テレビ等でもマイナンバー制度とは何か?個人や企業はどういった対応が必要なのか?といったテーマが頻繁に取り上げられています。

産廃業の許可申請等の手続にマイナンバーが利用される予定はいまのところ無いようですが、まったく無縁でもありません。
例えば、埼玉県のホームページに掲載されている産廃業の許可申請等に関する手引きが10月に改定されましたが、その内容を見ると住民票はマイナンバーの記載の無いものを提出することとなっています。
そのため、住民票を取得する際にマイナンバーを記載することが選択できるようになったものの、むやみにマイナンバーを記載した住民票を提出すると、再度マイナンバーの記載の無い住民票を取り直すことになってしまいます。
行政の側も法で認められた範囲を超えてむやみにマイナンバーを収集、保管、利用することはできないためやむをえない取扱いといえます。

などなど、マイナンバーは便利な反面、取扱いに注意しなければならず難しい面があります。
当事務所ではマイナンバー制度導入支援サービスを行っております。
詳しくは下記ページをご参照ください!

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