抜群の申請実績と他の追随を許さぬ、豊富なノウハウがあります。
廃棄物・リサイクル手続センターをご利用ください。

産業廃棄物や一般廃棄物の許可申請のことならなんでもお尋ねください。

創業は昭和62年!

30年以上の経験に基づく豊富なノウハウがあり、有益なアドバイスとサポートを提供でます。どんなことでもご相談下さい。

産廃の収集運搬業許可申請なら経験も実績も抜群の当センターへ。保管積替中間処理もどうぞ。

 収集運搬業許可申請(保管積替含む)、中間処理許可申請

 

(スピディーに全国対応)

廃棄物やリサイクルのことなら何でもご相談ください。きっとお役に立てるでしょう。

〇どうしたら産廃業の許可が取れるか。

〇東京都内で中間処理の許可は取れるのか。

〇建築基準法51条但書の許可はどのようにしたら取れるのだろうか。

〇一般廃棄物の許可(収集運搬、中間処理)はとれるのだろうか。

〇再生事業者登録とは何だろう。

〇中間処理の手続き費用はどのくらいかかるのか。

〇産廃の工場用地を探しているが、どうしたら探せるのか。

〇環境影響評価(ミニアセスメント)はどこに頼んだらいいのか。

〇産廃の工場を許可付きで入手する方法はあるのか。

廃棄物に関するあらゆる申請手続き

有害使用済み機器の保管届(平成30年4月施行)

新制度:雑品スクラップの一部が該当します。

生活環境影響評価(ミニアセスメント)

土壌汚染対策法への対応の仕方、土壌汚染調査

産廃処理用の工場や土地の情報提供

有害使用済み機器の保管届の制度が始まりました。(平成30年4月1日施行)

有害使用済み機器の保管届の概要
  • 1
    対象となるもの(以下の要件すべて満たしたもの)

有価(有償)で回収した家電4品目か小型家電28品目(一部業務用も含まれる)
本来の用途で使用を終了したもの
有害であること  

  • 2
    届出が免除される場合

1)産廃業許可などを持っている者
ただし、保管の基準などを満たしていない場合は免除されるかどうか不明です。一定の許可があれば無条件に免除になるとは限りません。

2)保管敷地が100㎡未満

3)一時的に保管する場合

  • 3
    届出期限

すでに営業している者・・・H30-10-1までに届出(6か月の猶予)
これから営業する者・・・・営業開始の10日前まで届出

産業廃棄物や一般廃棄物の許可申請、排出事業者等への廃棄物専門の当コンサルティングはお任せください。

廃棄物処理の許可申請や廃棄物の適正処理で困っていませんか?

当事務所は、25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングをしており、豊富な経験とノウハウを持っています。廃棄物のよろず相談所です。

行政書士は法律上守秘義務がありますから、どんなことでも安心してお話しください。

許可の取り方はいろいろあります。誰がやっても同じ場合もありますが、そうでないことも多々あります。事業者の狙いに合っているかどうかがポイントです。

収集運搬業、保管積み替え、中間処理、特定施設(8条、15条)、各種リサイクル法の特別の許可、再生事業者登録など各種許認可申請はもちろん、排出事業者への廃棄物処理のコンサルティングやアドバイスを行っています。 事業者の立場になって最適な許可が取得できるよう率直な提案もいたします。それが真のサービスであると信じています。

みんながWIN-WINの関係になれますよう心がけています。

廃棄物処理業やリサイクル関連の申請・届出実績は、年間1200件以上です。 このなかには困難な状況下で取得した許可も少なからず含まれています。

また、関係法律(都市計画法や建築基準法)に基づく申請手続きや会社法や民法に基づく法的な処理も必要に応じて行っています。

産業廃棄物処理業

一般廃棄物処理業

廃棄物処理施設

自動車リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

廃棄物再生事業者登録  

建築基準法51条申請

開発許可申請

処理業者紹介

コンプライアンス指導

処理施設用不動産の調査・選定

当センターは20年以上に亘り、廃棄物処理業に関わる様々の申請やコンサルティングを行って参りました。

その中で他社の追随を許さぬ多くの実績とノウハウを有しています。廃棄物やリサイクルのことなら何でもお気軽にご相談ください。

誠実・堅実・親切・迅速
がモットーです。

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