産廃用地の選定は非常に重要です。
   ただ安いからといって購入すると産廃施設(保管積替、中間処理)の

  許可が取れないことがあります。工業系の地域でも調査が必要です。いろ

  いろな制限のある場合があります。また、市街化調整区域の場合は

  産廃業の建物を建てるのは至難の業です。既存の建物でもそのまま利用

  できるとは限りません。

   当事務所は法令調査も行っています(有料)。

 

 産廃処理用の機械もメーカーもいろいろありますが適切な選定が必要です。

  目的・規模(処理能力)・廃棄物の特性その他によって処理する機械は異なります。

  許認可との関係もあります。  ユーザーの要求に一番近い機械メーカーをご紹介できます。
   特定施設(廃棄物処理法8条施設、15条施設)の場合には、土地の条件が極めて

  厳しくなります。その機械で産廃許可が取れるかどうかの調査が必要です。 

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