不動産(土地、工場、倉庫)の売買や賃貸が許認可と不可欠の関係にある場合(たとえば、産廃の保管積替・中間処理・最終処分、さらには特定施設の設置許可など)、すなわち、許認可を取らないとその不動産を利用できない場合には不動産の売買契約や賃貸借契約のやりかたを工夫する必要があります。必要な許認可をとれない場合、不動産は使い物にならなくなり、大変な重荷になります。会社の存亡に関わります。

 そこで、許認可の取得を解除条件にして契約すると安全です。つまり、許認可の取得が困難な場合は白紙解約するという条件付契約です。しかし、許認可の取得まで相当の時間がかかる場合、売主や貸主が残金決済や賃料の発生を待ってくれるかどうかわかりません。いつまで待ってもらえるかは交渉しだいです。いずれにせよ無条件を契約するのは、リスクが大きすぎます。  (2012/03/23)

 産廃の収集運搬業許可申請は誰でも簡単にできるようにいわれていますが、必ずしもそうではありません。

産廃業の業務の実態をよく知らない人(不慣れな行政書士なども含む)が許可申請をすると、業務に即して

いない廃棄物の種類(品目)で許可をとることがあります。許可証をみるとそういう例によく出くわします。

以前は、許可をとっている産廃の種類(品目)につき排出事業者も産廃業者も気にしていないことがあり

ましたが、今は違います。排出事業者の処理責任が強化されたり、マニフェストの運用が厳しくなったためです。そういうことから、今現在の許可証を見直し、仕事の実態にあった許可なのか吟味が必要です。

    (2012/03/20)

 産廃業だけでなくほとんどあらゆる業種で景気は低迷しています。その原因は東日本大震災ではありません。それが輪をかけて景気を冷やしたことはいうまでもありません。しかし、その大震災からの復興のために膨大なお金が投入されるので、その特需もあり一部では好景気のように見えますが、日本全体までは波及していません。根本的にいえば、別の大きな問題が解決していないからです。いや、解決の方策すら見えない、示されないことにあります。国や地方の莫大な財政赤字、強烈な円高、国内製造業の収縮などが問題です。簡単に言えば、日本は国家の骨格ががたがたになっています。それにもかかわらず、政治は混迷しています。

 こんななか、どうしたら産廃業者は生き延びられるでしょうか。まず、第一に自社の足元を固めたうえで

顧客(産廃を出す企業)に誠実にアプローチすることです。足元を固める、とは一言で言えば、廃棄物処理法にのっとって、厳密な意味で適法に仕事をし、排出事業者の信頼を得ることです。あわせて、自社の無駄な経費を洗い出し、少しでもコストを下げ、競争力を増すことです。そしてもうひとつ、どんなことでもいいから、他社が持ってない(必ず何か特色があります)、自社の持ち味を売り込むことです。   (2012/03/10)

  最近、「産業廃棄物に放射能の基準はありますか?」という問い合わせ

が多くなりました。

環境省、各自治体、原子力保安院などいろいろ電話してみましたが、今の

ところ、「基準はありません」という結論のようです。

そもそも放射性廃棄物は、原子力発電所のような特別な場所からしか発生

しないはずでしたので、廃掃法上の廃棄物ではなく、原子力保安院が管轄して

きました。今回の東日本大震災のような事態は「想定外」というわけで、結局

誰も責任ある発言ができない状態らしく、最後は環境省にお鉢がまわるようです。

私たち一般人には、正直放射能のことはよくわかりません。

 「ベクレル」は物が出す放射線量、「シーベルト」は放射線が人体に与える影

を数値化したもの、と保安院の方が分かりやすく教えてくれましたが、「どう

したら いいんですか?」という質問には、どの役所からも明確な答えがありま

せんでした。   (2011-08-08)

今年3月の東日本大震災で、都内の産業廃棄物業者の方々が、

いち早くボランティアとして、運搬車両や作業員を現地に送り

協力していらっしゃることは、あまり知られていません。

当事務所が特別会員となっている、東京廃棄物事業協同組合の

方にお話を伺う機会がありましたが、まだ余震が収まらない4月、

役員自らが現地に入って確認し、通常業務の中からやりくりして

廃棄物運搬作業に協力されたとのこと、本当に頭が下がる思いです。

何しろ「プロ」の応援ですから、現地でも大いに感謝されたことで

しょう。

このような取り組みは、随分前から行なわれていて、中越地震や能登の地震の際にも廃棄物業界は積極的に協力されています。

 もう少し世間にアピールして(自慢して)もいいのに、と思いますが

皆さん謙虚なんですね。(2011-08-01)

 皆さん毎年6月30日までに各自治体に、実績報告書をきちんと提出していら

っしゃると思います。

 これが案外チェックされているようです。

 先日スタッフが某県に申請中、職員が提出された報告書を抱えながら、

「お宅の実績報告に許可外品目が入っているけど・・・」等の電話をかけ

続けていたのを見聞しました。

 これは、「無許可運搬」になってしまいます。

 自分で自分をわなにかけるようなものですね。ご注意ください。 (2011-07-22)

 東京都が独自に行なっている、産業廃棄物処理業者の第三者評価制度

です。「産廃エキスパート」や「産廃プロフェッショナル」マークはご覧になっ

ていると思います。

 毎年1回新規の募集があり、来年2月には第1回の認定を受けた事業者

の方が更新を迎えます 。そのため6月には新規事業者、7月には更新事

業者向けに説明会が開催されています。

が、

発表された申請期限が、新規だけでなく更新申請も8月12日!

更新期限は来年の2月ですから、早くてびっくりです。

要件も変わっていますので、すぐに準備を始めないと間に合いません。

 

法改正で廃掃法の優良基準が変わりましたから、手引き等の作成に時間が

かかるのも無理はありませんが、申請者にしてみればもう少し余裕がほしい

ところです・・・。

 

東京都の場合、今年から廃掃法の「優良産廃処理業者認定」の審査も行うように

なりました(許可が5年から7年になるのはこちらの方です)から、混乱しますね。

  (2011-07-13)

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