有害使用済み機器(雑品スクラップ)の保管届の制度が始まりました(平成30年4月1日施行)

有害使用済機器とは何か

  いわゆる雑品スクラップの一部が該当します。

1、有害使用済機器とは何か。

   次の要件をすべて満たしたものが有害使用済機器となる。

   1)政令対象品目(収集・回収された機器)
     家電4品目、小型家電28品目(ほとんどの電気機器が含まれる。)

     家庭用機器と判別不能な機器に限り業務用機器であっても対象となる。

   2)有価物であること
     廃棄物ならば家電リサイクル法、小型家電リサイクル法に従って、廃棄物として

     処理されねばならない。

   3)本来の用途での使用が終了していること

      本来の用途で使用されるものは、リユース品(製品リユース)となり、対象から外れる。

   4)有害であること

      使用を終了し、有価物として収集された機器のうち、その一部が原材料として

     相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に

     人の健康または生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるもの

2、有害使用済機器になるかどうか(限界事例)

  1)変形・破損 外形上元の機器が判別できれば有害使用済機器となる。

    付属品(リモコン、アダプターなど)も同じ。電源コードは単品扱いで対象外。

    破損により廃棄物となれば、廃掃法で処理する。

  2)有害使用済機器の解体による部品、原材料は有害使用済機器ではない。

  3)有害使用済機器と金属スクラップなどとの混合物
    混合物全体が廃棄物として判断されるなら、廃棄物として処理する。

3、有害使用済機器の保管・処分で発生した廃棄物の扱い    

  自社物として廃掃法に則って処分する。

 

有害使用済機器の保管届出業務の要点

    雑品スクラップの一部は保管届が必要です。

1、届出対象と届出期限

  1)すでに有害使用済機器の保管・処分を行っている場合
    H30-04-01〜H30-10-01(猶予期間)の間に届出

  2)これから有害使用済機器の保管・処分を行う場合

      開始の10日前までに届出

2、届出免除
  1)有害使用済機器(有価物)が廃棄物となった場合に処理できる許認可等を保有している者
   であって
この許認可を保有している事業場で有害使用済機器の保管・処分(再生)を業
   として行う者

   例:一廃・産廃(収運、処分、再生利用、広域認定、市町村の一廃委託)
     家電・小型家電リサイクル法(認定業者、その委託業者
  2) 有害使用済機器の保管・処分の事業場敷地面積が100㎡未満
   (保管場所が100㎡未満でも事業場の敷地面積が100㎡以上なら届出が必要)

  3) 一時的に有害使用済機器の保管・処分する場合

3、届出免除にならない場合(例)

  ・一廃や産廃の許可を持っているが、有害使用済機器の保管(処分)ができるような

   設備(施設)がない場合(例、建設系廃棄物だけの保管積替や中間処理の許可を持っている

   場合)

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