産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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開発許可とは
開発行為とは、 建築物や一定の工作物を設置する目的で行う土地の区画形質の変更をい
います 。開発行為を行ううえでの許可が開発許可です。都市計画法と森林法で規制していま
す。
建物や特定の工作物を設置しなければ、開発許可は問題になりません。 ( ただし、地方自
治体、とくに市町村では、開発指導要綱という形の行政指導で、都市計画法上の開発行為を
拡張して規制している例が多いので、この点のチェックも必要です。)
開発許可の必要な場合と開発許可の可能性
典型的には、市街化調整区域で建物を建てる場合や、がれき類の破砕機(第1種特定工作
物)を設置する場合です(後者は、常に開発行為になるわけではないことに注意が必要です。)
前者は必ず許可が必要です。産業廃棄物処理施設の場合、市街化調整区域において実際
には開発許可の対象になっていない例がほとんどです。しかも、開発審査基準などという行政
指導によって縛っています。開発許可を認めるにしても小さな管理棟に限られる例もあります。
工場棟に開発許可が下りる例は少ないようです。
開発許可と建築基準法51条許可
開発許可は都市計画法、後者は建築基準法です。そのため、後者の許可が下りても開発許
可は別ものだという取扱をする自治体もあります。 この点、 立地条件の調査とともに自治体に
確認する必要があります。
立地の重要性
開発許可の成否はひとえに立地条件によります。立地条件が悪いと開発許可が下りません。
その結果、最終目的である廃棄物処理業の許可も下りなくなります。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書