廃棄物許可申請サポートセンター 廃棄物のプロ 行政書士 小野寺事務所
産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
E-mail:sinfo7511@onodera-office.net
お問合せはこちら
欠格要件該当の届出義務
廃棄物処理業の許可等を保有している法人の役員等や事業主に欠格要件に
該当したことが分かれば、10日以内に、その届出をしなければならない。届出を
受 ければ、普通は許可取消処分が待っている。 また届出をしないと罰金刑に処
せられる。
罰金に処せられば、それだけで欠格要件に該当し、許可等の取消処分を受ける。
お電話でのお問合せ
<営業時間> 9時から19時まで ※土日祝日は除く
トップページ
なんでも相談(無料相談)
トピックス(最新情報)
よくある質問
行政書士・コンサルタントの選び方
産廃許可申請手続きの依頼の仕方
廃棄物処理業と許可申請
産廃・収集運搬業の許可申請
産廃・収集運搬業(保管積替)の許可申請
産廃・処分業(中間処理)の許可申請
廃棄物処理業の許可が不要な場合
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書
産業廃棄物処理施設(15条施設)の許可申請
一般廃棄物処理施設(8条施設)の許可申請
建築基準法51条許可申請と都市計画審議会
廃棄物処理施設と立地条件
開発許可申請
環境影響調査(ミニアセスメント)
各種リサイクル法・廃棄物処理業の各種制度
食品リサイクル法
自動車リサイクル法
廃棄物再生事業者登録
産業廃棄物処理業者の優良評価制度
欠格要件
欠格要件の内容
欠格要件のチェック
欠格要件の届出
連鎖取消
排出事業者の処理責任
施設設置許可の必要な場合
報酬額一覧
事務所紹介
事務所概要
代表者プロフィール
スタッフ紹介
スタッフブログ
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
スタッフ募集
アクセス
リンク集
お問合せ
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-35-8
9時から19時まで
土日祝日