産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
営業時間 | 9時から19時まで |
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定休日 | 土日祝日 |
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排出事業者でも許可が必要な場合
廃棄物処理法15条に該当する施設を設置する場合は許可が必要です。
例 ) ・廃プラスチック類の破砕施設で、1日5トン超の最大処理能力
のとき
・木くずの破砕施設で、1日5トン超の最大処理能力のとき
・焼却施設(PCB、廃プラ、汚泥、廃油以外)で、1時間200Kg
か火格子面積2㎡ 以上の最大処理能力のとき
許可が必要な場合の手続き
建築基準法51条但書の許可が必要となり、都市計画審議会にもかかります。
そのためには立地条件が極めて重要になります。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書