排出事業者でも許可が必要な場合

  廃棄物処理法15条に該当する施設を設置する場合は許可が必要です。

   例 ) ・廃プラスチック類の破砕施設で、1日5トン超の最大処理能力
       のとき
      ・
木くずの破砕施設で、1日5トン超の最大処理能力のとき
      ・
焼却施設(PCB、廃プラ、汚泥、廃油以外)で、1時間200Kg
       か火格子面積2㎡
以上の最大処理能力のとき

 許可が必要な場合の手続き

  建築基準法51条但書の許可が必要となり、都市計画審議会にもかかります。
 そのためには立地条件が極めて重要になります。

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