1. 専ら物だけを扱う場合
   専ら物は限定されています。
     古紙、くず鉄(古銅を含む)、空きビン類、古繊維

2. 国土交通大臣の許可を受けた廃油処理業者等

3. 都道府県知事の再生利用指定を受けた場合

4. 広域処理確実として環境大臣の指定を受けた場合

                        な ど

法に規定される処分を行える者(許可なしで処分できる者)

産業廃棄物の処理委託を受けることができる許可業者以外に、法に規定されている者をご紹介します。

処理者一覧

 産業廃棄物の処理を委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可業者、産業廃棄物処分業の許可業者のほか、次の者にしか委託できません。 なお、排出者自らが運搬・処分する場合は業の許可は不要です。

許可不要の者 備考 許可不要の業の区分
産業廃棄物の収集運搬 特別管理産業廃棄物の収集運搬 産業廃棄物の処分 特別管理産業廃棄物の処分
市町村又は都道府県 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第11条第2項又は第3項の規定により行う事務である場合に限る。
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う者  
国土交通大臣の許可を受けた廃油処理業者又は国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者若しくは漁港管理者 海洋汚染防止法に規定される廃油の収集運搬又は処分を行う場合に限る。
都道府県又は政令市の再生利用の指定を受けた者 指定を受けた産業廃棄物のみ    
環境大臣の広域処理指定を受けた者 指定を受けた産業廃棄物のみ    
 
広域臨海環境整備センター      
日本下水道事業団      
産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者 自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。    
産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者 自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。    
食料品製造業において原料としてして使用した動植物性残さ(牛の脊柱に限る。)のみの収集運搬を業として行う者        
動物系固形状不要物のみの収集運搬を業として行う者        
動物の死体(畜産農業に係る牛の死体)のみの収集運搬又は処分を業として行う者 処分については、化製場で行う場合に限る。    
廃棄物の処理及び清掃に関する法律による行政代執行の場合において環境大臣又は都道府県、政令市の委託を受け収集運搬又は処分を行う者  
環境大臣の再生利用認定を受けた者 認定に係る処理のみ
環境大臣の広域的処理認定を受けた者 認定に係る処理のみ
環境大臣の無害化処理認定を受けた者 認定に係る処理のみ
※その他、自動車リサイクル法、家電リサイクル法などの他法令により産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可が不要な者

環境大臣の再生利用認定を受けた者、環境大臣の広域的処理認定を受けた者の詳細については、下記の関連情報をご覧ください。 

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