産廃エキスパート・プロフェッショナル認定(東京都)

(平成26年6月3日更新)  

  平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。  
    国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。  
  また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
 そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。  
 排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。 
 東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を  
  図れ、大きな武器にできるでしょう。    
      
  1  認定申請対象者     
     東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者  
     申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)  
      
  2  認定審査の対象 1)順法性    
            2)安定性    
                     3)先進的な取り組み   
      
     *インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は     
       「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。   
      
    3  認定の種類     
       1)産廃エキスパート     
       業界のトップランナーに値する評価を受けた企業   
       2)産廃プロフェッショナル     
       中核的役割を担う優良業者と評価された企業   
     *産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。  
      
    4  認定の有効期間 認定日から2年間    

 5 受付期間     更新:平成26年5月21日〜平成26年7月31日
            新規:平成26年5月21日〜平成26年8月29日       

      当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。 
   (受付期限までの期間が短いと、申請が間に合わない事態も予想されます。)

 

   ご相談は、小野寺事務所までご連絡下さい。
       TEL 03-3590-7511    mail info@onodera-office.net

     平成17年から「優良性評価制度」が施行されていましたが、平成23年

 4月1日から、「優良産廃処理業者認定制度」が改めてスタートしました。

    この制度は、産業廃棄物処理業者の「優良性評価基準」を示し、これに適

   合した事業者を自治体の長が認定することにより、許可期限を5年から7年

   にする等の優遇措置を与えるとともに、排出事業者が優良な事業者を選びや

   すい環境を整備する、という意味を持ちます。

 

1.優遇措置の内容

   1)優良基準に適合した場合は、産業廃棄物処理業許可の有効期間が7

     になります。

      2) 更新許可申請の際、添付書類の一部(決算書等)を省略できます。

      3) 許可証に優良基準に適合した旨が記載されますし、また公表もされますの

        で、排出事業者の処理業者選定の際に有利になります。

 

2.申請の方法

   1)  申請窓口;各自治体の業許可担当窓口

   2) 申請時期;各自治体の業許可更新許可申請と同時=「認定申請」

       ※原則として随時申請は受け付けませんが、経過措置として

        平成23年4月1日時点で許可を有している事業者は、その

        許可の更新時期までは、随時に申請できます=「確認申請」     

        その場合、現在の更新期限が2年延長されます。

 

3.主な評価基準
        ・5年以上産業廃棄物処理業の実績がある

    ・過去5年間廃掃法違反で処分を受けていない

    ・所定の項目をインターネットで公開している

      ※公開期間は半年間。自社HPでも可能ですが、いわゆる

      「産廃ネット」http://www.sanpainet.or.jp/を利用

       する例が多いようです。

       公開項目の詳細については、環境省からマニュアルが

       出ています。  http://www.env.go.jp/recycle/waste/gsc/attach/manual01_inst.pdf

     ・ISO140001かEA21等の認証を得ている

    ・電子マニフェストが利用可能である

    ・財務体質が健全である(細かい基準があります)。

施行から約一年たち、最近 「優良」の許可証を目にした

方も多いと思います。

 

この制度は、きちんと対応するのがなかなか大変です。

 

次のような理由で、 「考慮中」の方も多いようです。

・ISO14001規格やエコアクション21認証取得まで手が回らない。

・「産廃情報ネット」などの公開項目の管理が難しい。

   過去3年間の決算内容の公開が求められている。 

   細かな変更事項についても更新が必要。

 

しかし、許可期限の延長という実際的な効果に加え、許可証に

「優良」と記載されることには、他の事業者との差別化の効果が

あります。優良認定を受けた事業者だけの検索リストを新たに

作る動きもあるようです。

  事業の見直しの良い機会にもなりますし、公表期間が6ヶ月

とされ申請しやすくなりましたから、 ハードルは高くても、トライす

る価値はありそうです。

 資産要件は一朝一夕では難しいですが、たとえばエコアクション

21は、ISOより比較的取得しやすくなっています。

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