産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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定休日 | 土日祝日 |
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収集運搬とは
廃棄物を排出した場所から処理する場所へ運搬することです。
排出者みずから運搬する場合と他社(廃棄物処理業者)へ委託する場合があります。
前者の場合は、産廃業の許可は不要です。ただし、自ら排出する場合でも保管基準が
あり、野放図に保管できるわけではありません。
これは他人の廃棄物を収集運搬するのですから、許可が必要です。(営業許可)
これには、①保管積替できない許可と②保管積替できる許可があります。
途中通過する場合の許可は必要か
これは処理業者について問題になります。
たとえば、 東京都内で発生した産廃を茨城県にある中間処理場に運搬する場合埼玉県
や千葉県を通過することになりますが、単に通過するだけなら収集運搬業許可は不要で
す。
産廃の委託先が複数の自治体にまたがっている場合
すべての自治体の許可が必要です。どこかの許可では代用できません。
運悪く許可のない自治体で違反した場合、すべての許可が一律に取り消されます。
運搬車両・容器
運搬する廃棄物にふさわしい車両や容器が必要です。特に感染性廃棄物や液体、有害
物などの運搬容器は要注意です。
収集運搬業許可の主な要件
1)運搬車両、運搬容器が確保されていること
2)産廃の処分先があること
3)取締役(少なくとも1名)ないし事業主が所定の講習会を修了していること
4)役員などが欠格要件に該当していないこと
5)一定の財務要件を満たしていること
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書