産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
営業時間 | 9時から19時まで |
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定休日 | 土日祝日 |
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下記の許可は営業許可です。 これは、他人の産業廃棄物を処理するために
不可欠です。ちなみに、自社が排出した産廃を自社自ら処理するには営業許可
が不要です。 (しかし、破砕などの処理施設を保有するときは設置許可が必要
な場合があります。)
いずれの許可も役員等に欠格要件該当者がいないこと、所定の講習を受けた役員
(事業主)がいること、所定の設備などの要件を満たしていることが必要です。
1、産業廃棄物収集運搬業
保管積替を除く 収集運搬の典型です。保管,積替、積み置きができません。
積みおろす場所の許可が必要です。 通過する自治体の許
可は不要です。
保管積替を含む 一定の場所に産廃を下ろし、まとめて処分場 (中間処理、
最終処分場)に搬出することができます。
2、産業廃棄物処分業
中間処理 産廃を破砕したり、圧縮したり、焼却したりして加工 (生物的 ・
化学的・物理的処理)をするものです。
最終処分
埋め立て 安定型、管理型、遮断型処分場
海洋投入
3、特別管理産業廃棄物収集運搬業
保管積替を除く
保管積替を含む
4、特別管理産業廃棄物処分業
中間処理
最終処分
埋め立て
海洋投入
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書