産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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廃棄物の排出事業者とは
排出事業者とは、廃棄物を直接発生させる事業者をいいます。たとえば、工場や事務所
から廃棄物を出す場合です。
建物などの解体工事現場の場合、通常は元請業者が排出事業者になりますが
下請業者がその解体工事を統括管理している場合は下請業者が排出事業者になります。
元請の指図を受けて工事をしている場合は、元請業者が排出事業者になります。
なお、産廃の中間処理業者は排出事業者か問題になりますが、排出事業者は最初に
廃棄物を排出した業者になり、中間処理業者は排出事業者にならないと解されています。
排出事業者の責任とは
廃棄物の処理責任の所在は産業廃棄物と一般廃棄物で異なります。
法律上、産廃の場合は、排出事業者に処理責任があります。自社で処理することもで
きますが、許可を持っている産廃業者に委託することもできます。後者が多いようです。
一廃の場合は市区町村にあります。ただし、事業系の一廃(事務所から排出される紙
くずや木製家具など)は事業者にあるとされているようです。
自社処理の場合、許可は不要か
自社の廃棄物を自社のトラックで運搬したり、圧縮したり、破砕したりするには原則とし
て許可不要です。
しかし、一定の場合(特定施設。たとえば、廃プラの破砕を1日5トン超処理できる機械
を設置する場合など)には、許可が必要です。
法令違反の罰則
排出事業者が違法な処理をした場合(不法投棄、無許可業者に委託した場合など)懲
役や罰金などの刑罰に処せられます。
廃棄物処理法の改正論議
現在、排出事業者責任を強化しようと審議会で議論されています。大なり小なりこれは
実現されるようです。産廃業者の一部も法令違反を犯していますが、排出事業者もかなり
違反している事例があるためです。
排出事業者へのコンサルテイング
当センターでは排出事業者に対しつぎのようなコンサルテイングを行っています。
1)廃棄物処理法全般のアドバイス
2)適正処理のアドバイス
3)廃棄物処理の書面処理のアドバイス
4)法令違反が起きた場合の対策
5)廃棄物処理業者の厳密なチェック、交渉
6)排出事業者としての許認可手続代理
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書