産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
営業時間 | 9時から19時まで |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
1.自動車リサイクル法と廃棄物処理法の関係
自動車リサイクル法は、廃棄物処理法の特別法とでも言うべきものです。その結果、自
動車リサイクル法で定めていない事項については、廃棄物処理法の適用があります。 つ
まり、廃自動車は廃棄物であることに変わりがなく、廃棄物処理法とは深い関わりがありま
す。
1)自動車リサイクル法が適用されない場合は,廃棄物処理法が適
用されます。
2)すべての車両が 、自動車リサイクル法の対象となるわけではありません。
(たとえば、二輪車などは対象外である。)自動車リサイクル法
の対象とならない自動車の処理(収集運搬,保管積替,中間処
理)は従来どおり廃棄物処理法の許可が必要となります。
3)自動車リサイクル法の対象となる車両は、関わりかたによって、
下記のような許認可が必要となります 。自動車リサイクル法に
もとづくこれらの許認可を持っていないと 廃棄物処理法の許可
(中間処理,保管積替)をもっていても違法となります。 逆にいう
と自動車リサイクル法にもとづくこれらの許認可を持っていれば、
廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替)は不要となります。
この場合、廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替)は不要です。
ただし、二輪車など自動車リサイクル法の対象とならない廃車を扱う場合
は上記の通り、廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替 )がないと違法
となるので注意が必要です。
どんな廃車も自由にかつ合法的に扱うためには、廃棄物処理法と
自動車リサイクル法双方の許認可が必要となります。
2.施行時期
自動車リサイクル法関連の許可・登録関係 : 平成16年7月
廃自動車の電子マニフェスト制度 : 平成16年12月
3.自動車リサイクル法の対象となる廃自動車
次の対象外自動車を除くすべての廃自動車(廃自動車のすべてが自動車リサイクル
法の対象になるわけではありません。したがって、産業廃棄物収集運搬業や処分業の
許可が必要な場合も残ります。)
*自動車リサイクル法の対象外の車両 :
① 被牽引車
② 二輪車(原動機つき自転車、側車付きを含む。)
③ 特殊自動車(大型,小型)
④ その他政令で定めるもの(例、農業機械,林業機械,
スノーモービル,自動車メーカーの試作車など)
⑤ 対象となる車両でも、保冷貨物自動車の冷蔵装置,
コンクリートミキサートラッククレーン等取り外し
て再度使用する架装物
*使用済自動車は、金銭的価値の有無にかかわらず,廃棄物として扱われる。
(中古自動車としての引取,販売は使用済み自動車になりません。)
4.自動車リサイクル法の許認可の種類
①引取業者・・・・・・・・登録(都道府県,政令都市。有効期間:5年)
②フロン回収業者・・・・・登録(同上)
③解体業者・・・・・・・・許可(同上)
④破砕(圧縮,切断)業者 ・・許可
なお、上記の業者が自ら廃車を運搬するには、何の許可も要りませんが、他社の廃車を
運搬する場合は、従来どおり産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書