1.自動車リサイクル法と廃棄物処理法の関係      
   自動車リサイクル法は、廃棄物処理法の特別法とでも言うべきものです。
その結果、自
  動車リサイクル法で定めていない事項については、廃棄物処理法の適用があります。 つ
  まり、廃自動車は廃棄物であることに変わりがなく、廃棄物処理法とは深い関わりがありま
  す。
  

   1)自動車リサイクル法が適用されない場合は,廃棄物処理法が適

    用されます。
   2)すべての車両が 、自動車リサイクル法の対象となるわけではありません。   

   (たとえば、二輪車などは対象外である。)自動車リサイクル法

    の対象とならない自動車の処理(収集運搬,保管積替,中間処

    理)は従来どおり廃棄物処理法の許可が必要となります。

  3)自動車リサイクル法の対象となる車両は、関わりかたによって、

    下記のような許認可が必要となります 。自動車リサイクル法に

    もとづくこれらの許認可を持っていないと 廃棄物処理法の許可

    (中間処理,保管積替)をもっていても違法となります。 逆にいう

    と自動車リサイクル法にもとづくこれらの許認可を持っていれば

    廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替)は不要となります。

    この場合、廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替)は不要です。

ただし、二輪車など自動車リサイクル法の対象とならない廃車を扱う場合        
 上記の通り、廃棄物処理法の許可(中間処理,保管積替 )がないと違法    
 となるので注意が必要です。
          
 どんな廃車も自由にかつ合法的に扱うためには、廃棄物処理法と   
 自動車リサ
イクル法双方の許認可が必要となります。

 

2.施行時期     
   
自動車リサイクル法関連の許可・登録関係 : 平成16年7月   
   
廃自動車の電子マニフェスト制度 : 平成16年12月

 

3.自動車リサイクル法の対象となる廃自動車   
    次の対象外自動車を除くすべての廃自動車(廃自動車のすべてが自動車リサイクル  
   法の対象になるわけではありません。したがって、産業廃棄物収集運搬業や処分業の   
   許可が必要な場合も残ります。)   
            

    自動車リサイクル法の対象外の車両 :

           被牽引車   
      
     二輪車(原動機つき自転車、側車付きを含む。)    
      
     特殊自動車(大型,小型)    
      
     その他政令で定めるもの(例、農業機械,林業機械,   
          スノーモービル,自動車メーカーの試作車など
)    
      
     対象となる車両でも、保冷貨物自動車の冷蔵装置,   
         コンクリートミキサー
トラッククレーン等取り外し   
         
て再度使用する架装物
                  
  

     *使用済自動車は、金銭的価値の有無にかかわらず,廃棄物として扱われる。        
      (中古自動車としての引取,販売は使用済み自動車になりません。)

 

4.自動車リサイクル法の許認可の種類 

    ①引取業者・・・・・・・・登録(都道府県,政令都市。有効期間:5年)

    ②フロン回収業者・・・・・登録(同上)

    ③解体業者・・・・・・・・許可(同上)

    ④破砕(圧縮,切断)業者 ・・許可

  なお、上記の業者が自ら廃車を運搬するには、何の許可も要りませんが、他社の廃車を   

    運搬する場合は、従来どおり産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。                         

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7344

<営業時間>
9時から19時まで
※土日祝日は除く

環境・廃棄物コンサルティング
センター

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

営業時間

9時から19時まで

定休日

土日祝日