廃棄物再生事業者登録とは

 再生のために「古紙の梱包」,「金属くずの選別・加工」,「空きびんの選別」,「古繊維の

裁断」 等を行う事業者についての登録です。 ここに挙げた例は、例示的なものであり、こ

れに限定はされません。

 登録は、任意です。再生施設のある都道府県単位の登録です。

 

処理業との関係

 再生事業者登録をしたからといって、 専ら物以外の他人の廃棄物を受け入れることはで

ません。 専ら物以外の他人の廃棄物も受け入れるためには、廃棄物処理業(中間処理)

の許可が必要になります。 そのため、自治体によっては、廃棄物処理業 (中間処理)の許可

がない業者には、再生事業者登録を認めていないところがあります。

 

登録のメリット

 廃棄物生事業者登録業者の呼称を名乗れることと、廃棄物のリサイクルを一所懸命

指している業者であろうという評価を得やすいというメリットがあります。


 また、千葉県や埼玉県のように、再生事業者登録を受けた業者へ搬入する場合は、県外

廃棄物搬入事前協議が不要になる場合があります。

 

登録の対象

  廃棄物の再生を業として営んでいる者で、下記の事業を営んでいる者

  1)古紙の再生を行なう事業者

  2)金属くずの再生を行なう事業者

  3)空き瓶の再生を行なう事業者

  4)古繊維の再生を行なう事業者

  5)その他の廃棄物の再生を行なう事業者

登録の基準

   各自治体で違うのが困るところです。

   例えば、「古紙の再生」について、手作業による選別・梱包でよいとする

  自治体と、「選別ライン及び圧縮機の設置」が必要とする自治体があります。

  「廃棄物の再生を業として営んでいる者」の基準にしても、概ね一年以上

  の再生実績を求めますが、これが半年だったり、事業場を開設してすぐ

  に登録できる場合もあります。事前の確認が必要です。

業許可その他許認可との関係

  1)産廃又は一廃の中間処理業許可(廃掃法7条及び14条)

    上記5)の「その他の廃棄物」は、「専ら物以外の物で再生可能な物」で

   す。がれき類、木くず、汚泥、廃プラスチック類などで登録する例が見られ

   ます。「専ら物」ではないため、 業許可を得た事業者でないと登録ができ

   ません。自治体によっては「専ら物」でも業許可を求めます。

  2)廃棄物処理施設設置許可(廃掃法8条及び15条)

    例えば、「専ら物」でも一般廃棄物であれば、1日の処理能力が5t以上

    ある施設の場合、8条許可(一般廃棄物処理施設設置許可)が必要です。

    案外見逃されやすいところですので、ご注意ください。

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