産廃業と優良認定、エコアクション21

   エコアクション21は、環境省が定めた環境経営システムの1つです。
 ISOの難しい審査に比べると、中小企業でも取り組みやすいということで認証を取得する
 企業も増えています。
 特に、産廃業の企業にとっては、優良認定を受ける要件の1つとなっていることで、
 注目を集めています。
 第1に、許可が5年から7年に延長できる。
 第2に、許可証に優良マークがつき、他社との差別化がPRできる。 
 このようなメリットを生かす第1歩としてエコアクション21の取得を検討されてはいかがでしょうか。 

産廃業許可の変更について

  産廃業許可の内容を変更する場合には、手続きが必要です。

 役員変更や車両の変更等は変更があったらすぐに届出しなければなりません。

 処分業や積み替え保管施設の変更(機械の入れ替えや保管場所変更等)は、

 事前に自治体に相談のうえ、事前協議等の手続きを経て、変更手続き

 (変更許可申請や変更届)が必要です。

  変更のご計画やご質問はがありましたら、小野寺事務所までご相談ください。

 

  TEL 03-3590-7511

      mail: info@onodera-office.net

エコアクション21と産廃優良認定

 エコアクション21は、環境省が定めた環境経営システムの1つです。
 ISOの難しい審査に比べると、中小企業でも取り組みやすいということで認証を取得する
 企業も増えています。
 特に、産廃業の企業にとっては、優良認定を受ける要件の1つとなっていることで、
 注目を集めています。
 第1に、許可が5年から7年に延長できる。
 第2に、許可証に優良マークがつき、他社との差別化がPRできる。 
 このようなメリットを生かす第1歩としてエコアクション21の取得を検討されてはいかがでしょうか。 

個性の時代

いつの間にか木々が色づき、落ち葉舞い散る季節になりました。今年もあとわずかです。

産廃業の許認可等に関する相談や申請といった日々の業務上、各地の役所へ出向き、多くの担当者の方々とお会いします。 
そうすると、自治体ごと、管轄役所ごと、担当者ごとに「個性」があることに気がつきます。 
その「個性」については、どの書籍、手引き、マニュアルにも記載されていません。
そのため、「個性」に対応した実際の経験が重要となってきます。

当事務所は25年以上にわたる経験と、幸いなことに年間を通じて多数の案件を手がけさせていただいております。
そのため、さまざまな経験値、ノウハウの蓄積があり、「個性」への対応がスムーズです。
なおかつ、慎重な調査、協議を怠ることなく、堅実に仕事を進めます。

個性は大切というけれど、個性に振り回されて困っている・・・そのような時はぜひご相談ください。 

廃棄物・リサイクル手続センター(行政書士法人小野寺事務所)  TEL 03-3590-7344

マイナンバー制度・・・?

すっかり秋の気候となりました。 

さて、10月5日からいわゆるマイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。新聞、雑誌、テレビ等でもマイナンバー制度とは何か?個人や企業はどういった対応が必要なのか?といったテーマが頻繁に取り上げられています。

産廃業の許可申請等の手続にマイナンバーが利用される予定はいまのところ無いようですが、まったく無縁でもありません。
例えば、埼玉県のホームページに掲載されている産廃業の許可申請等に関する手引きが10月に改定されましたが、その内容を見ると住民票はマイナンバーの記載の無いものを提出することとなっています。
そのため、住民票を取得する際にマイナンバーを記載することが選択できるようになったものの、むやみにマイナンバーを記載した住民票を提出すると、再度マイナンバーの記載の無い住民票を取り直すことになってしまいます。
行政の側も法で認められた範囲を超えてむやみにマイナンバーを収集、保管、利用することはできないためやむをえない取扱いといえます。

などなど、マイナンバーは便利な反面、取扱いに注意しなければならず難しい面があります。
当事務所ではマイナンバー制度導入支援サービスを行っております。
詳しくは下記ページをご参照ください!

 マイナンバー制度導入支援サービス

廃棄物処理を超えて

許可申請等の手続のため都庁に行くことがあります。

そのときふと売店をみると「東京水」なるものが売っていました。自然豊かな土地から採取した天然水ではなく、大都会東京の水処理施設から出た水を販売する。
その行為に東京の水処理システム、設備の能力の高さへの自信、意気込みを感じます。

「もったいない」という言葉が一時期もてはやされましたが、捨てるものを再度使えるようにする、再生するということ自体が今後日本の強み、ブランドになっていくのかもしれません。

その意味で廃棄物の処理、再生はまさに最前線。私も最前線にいる皆様のお手伝いをできることに日々喜びを感じています。

当センターは25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングに携わってまいりました。
その知識、経験を生かし、廃棄物処理の最前線にいる皆様をお手伝いいたします!
 廃棄物・リサイクル手続センター(行政書士法人小野寺事務所)  TEL 03-3590-7344

技術も使う人次第

最近、多摩川がきれいになってきたというニュースを見聞きします。水処理技術の向上が理由として挙げられることが多いですが、廃棄物処理業に携わる方々の法令遵守、適切な廃棄物処理が功を奏した結果ともいえるのではないでしょうか。

法令を遵守し、適切な廃棄物処理を実現する。その主役である事業者の皆様のお役に立つことで、間接的であれ自然環境の改善に貢献することは社会的意義のあることだと思います。

当センターは25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングに携わってまいりました。
その知識、経験を生かし、法令を遵守し適切な廃棄物処理を実現する皆様をお手伝いいたします!
 廃棄物・リサイクル手続センター(行政書士法人小野寺事務所)  TEL 03-3590-7344

暑い夏こそ皆様のお手伝い

暑い季節となりました。夏といえばお盆、生まれ育った故郷を想う今日この頃です。

さて、私(スタッフ)の故郷である宇都宮市がごみ分別アプリケーション「さんあ〜る」の配信を開始いたしました。
ごみの分け方や出し方、収集曜日などをいつでもどこでも簡単に検索できる機能を有しているようです。
英語、韓国語、中国語の多言語についても対応しており、ごみ分別に対する意欲の高さを感じます。

こうしたアプリは宇都宮市のみならず、各地のさまざまな自治体が配信をしています。
ごみ分別についての情報、知識がスマートフォンやタブレットを通じて容易に入手できる時代となってきました。
今後は適正、適法なごみ分別、ひいては適正、適法な廃棄物処理に対する意識も高まっていくことになるでしょう。

そうすると、「きちんと適正かつ適法な廃棄物処理を行っている」というあたりまえ、かつシンプルなことが今後一層重要な価値を持つことになるといえます。
もっとも、
あたりまえ、シンプルなことといっても、適法性を確保するうえで欠かせない各種申請届出手続きは必ずしもあたりまえ、シンプルなものとはいえません。。

廃棄物・リサイクル手続きセンターは25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングに携わってまいりました。その知識、経験を生かし、適法性を確保するうえで欠かせない各種申請届出手続きをお手伝いいたします!

 廃棄物・リサイクル手続センター(行政書士法人小野寺事務所)
  TEL 03-3590-7344

法の遵守とスムーズな事業活動の両立を

 スーパーやコンビニなどの小売店から出る廃ペットボトルを収集運搬するには、原則として都道府県の許可が必要です。

 この場合の廃ペットボトルは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)でいう産業廃棄物にあたるため、収集運搬するには収集運搬業の許可を取ることが原則となるからです(廃掃法14条1項)。そのため、無許可で収集運搬した場合、違法な行為ということになってしまいます。

 こうした廃掃法による許可制度の趣旨は、廃棄物の適正な処理を実現するという点にありますが(廃掃法1条)、他方で複雑な申請手続きによりスムーズなリサイクルを妨げてしまう・・・というジレンマがあります。

 このジレンマを避ける動きとして東京都による規制緩和があげられます。東京都では、都内のスーパーやコンビニなどの小売業者の販売店で店頭回収された廃ペットボトルを収集運搬する場合は許可を不要としています。これはペットボトルの製造・販売等を行う事業者による自主的な回収・リサイクルをよりいっそう促進するための取扱いであり、上記ジレンマを回避するものといえます。

 もっとも、許可が不要となるのはあくまで店頭で回収された廃ペットボトルに限られ、運搬先は東京都が指定したリサイクル施設である必要があるなど、注意すべき点はあります。安易に「廃ペットボトルだから許可不要!」と判断してしまうことは、実は違法な行為・・・ということにつながりなりかねません。

そんなリスクを回避したい、相談したいという方は、廃棄物・リサイクル手続きセンターへお電話ください。
当センターは25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングに携わってまいりました。
その知識、経験を生かし、皆様が法を遵守し、かつスムーズな事業活動ができるようお手伝いいたします!

 廃棄物・リサイクル手続きセンター(行政書士法人小野寺事務所)  TEL 03-3590-7344

中核市への許可権限移行について

 平成27年4月1日から産業廃棄物処理業許可等の許可権者が変わります。 平成27年4月以降に産廃処分業、産廃収集運搬業(保管積替を含む)の許可申請
 (新規、更新、変更)は各市で行うことになります。

 ・東京都八王子市が東京都と別の許可になります。
 ・埼玉県越谷市が埼玉県と別の許可になります。

  なお、産廃収集運搬業(保管積替えを含む)許可に関しては、
  東京都に収集運搬業(保管積替を除く)、八王子市に(保管積替えを含む)
  埼玉県に
収集運搬業(保管積替を除く)、越谷市に(保管積替えを含む)の両自治体 への申請が必要です。

産廃業とエコアクション21

 エコアクション21は、環境省が定めた環境経営システムの1つです。
 ISOの難しい審査に比べると、中小企業でも取り組みやすいということで認証を取得する
 企業も増えています。
 特に、産廃業の企業にとっては、優良認定を受ける要件の1つとなっていることで、
 注目を集めています。
 第1に、許可が5年から7年に延長できる。
 第2に、許可証に優良マークがつき、他社との差別化がPRできる。 
 このようなメリットを生かす第1歩としてエコアクション21の取得を検討されてはいかがでしょうか。 

欠格要件のチェック

産業廃棄物処理業の許可に必須である欠格要件については常日頃からチェックが必要です。

 

 欠格要件の該当者となる者(役員等の範囲)は次のとおりです。  欠格期間は、許可取消や一定の刑事処分を受けたときから5年間。

  1)許可等を取消された法人自体と個人事業主  2)廃棄物処理業の許可を取り消されたときの、

    ア)取締役(常勤、非常勤不問。 以下同様)

    イ)監査役(異論はあるが実務上は欠格者になりうる。)

    ウ)執行役

    エ)会計参与

    オ)顧問

    カ)相談役

    キ)政令で定める使用人
      (工場長・営業所長などで廃棄物処理委託契約締結権限のある者)

    ク)5%以上の株主(法人規模不問)

    ケ)その他法人の経営に大きな影響力を有する者
      (個人の大きな融資者などが問題視されることがある。)

  複数の産廃業の会社を経営されている場合、役員、株主の重複していることも多くあります。

  その場合、何らかの事故により、いっぺんに全体の事業に波及することもあり得ます。

  産業廃棄物処理業許可に関するお問い合わせは

     行政書士法人 小野寺事務所 03-3590-7511
                   info@onodera-office.net 

エコアクション21について

いまエコアクション21が注目されてます。

同様の認証制度であるISOよりも比較的取り組みやすく、環境に対する取組みや
社内のコンプライアンス統制をアピールできます。

また、産廃業の優良認定に活用できることも重要視されている理由の一つです。


 エコアクション21とは

持続可能な社会を構築するためには、あらゆる主体が積極的に環境への取組みを行うことが必要です。
事業者は製品・サービスを含む全ての事業活動の中に、省エネルギー、省資源、廃棄物削減等の取り組みを行うことが求められています。
エコアクション21は、全ての事業者が、環境への取組みを効果的、効率的に行うことを目的に、環境に取組む仕組みを作り、取り組みを行い、それらを継続的に改善し、その結果を社会に公表するための方法について、環境省が策定したガイドラインです。
エコアクション21ガイドラインに基づき、取組みを行う事業者を、審査し、認証・登録する制度がエコアクション21認証・登録制度です。

  

エコアクション21の取組み方 (PDCAサイクル)

①. 環境負荷(エネルギー使用量、ゴミ排出量など)を把握し、把握した環境負荷の

   削減のための目標などを立てる(Plan)

②. ①で立てた目標達成のための取組みをする(Do)

③. ②で行った取組みの結果を取りまとめて評価(Check)し、

  次の改善につなげる(Action)

④. ①〜③の取組みを「環境活動レポート」にまとめる

  

エコアクション21に取り組むメリット

PDCAサイクルに基づく環境経営(環境マネジメント)システムに取組むと、まず先の問題点が解決されます。
・一人、あるいは特定の人ではなく、全員で取り組む
・その場、そのとき限りの取組みではなく、決められたルールに基づいて行動する
・取組みにあたっての目標が明確になる
・取組みの結果をきちんと評価できる
・目標が達成出来なかった場合は、原因を明らかにすることができる
・日々の取組みを積み重ねることにより、年々継続的に改善できる

 

さらに次のような効果を期待できます

・総合的な環境への取組みを推進!

 省資源、省エネルギー  

・経営面での効果も期待!

 廃棄物削減、経費削減、生産性・歩留まりの向上

・取引条件の一つに対応!

  多くの大手企業が、環境への取組みを取引条件の一つに選定

・金融機関からの低利融資制度が受けられる!

・社会からの信頼を獲得!

 環境汚染や事故による環境リスクの未然防止

 環境法の遵守

 

当事務所はエコアクション21の登録審査に関する書類作成から、

現地審査の同席(オブザーバー)まで、対応することができます。

既にエコアクション21を取得されているかたも、これから取得することをご検討

されている方もご興味がありましたら、ご連絡下さい。
 

 廃棄物手続きセンター(行政書士法人小野寺事務所)
  TEL 03-3590-7344

産業廃棄物収集運搬車両について

 皆さまは、産業廃棄物収集運搬車両に表示の義務があることはご存じと思いますが、
書類の携帯義務はお忘れないでしょうか。 

 1.産業廃棄物管理票(マニュフェスト)

  ※電子マニュフェストの場合
    ・電子マニュフェスト使用証
    ・下記事項の記載された書面(電子情報でも可)
      ①運搬する産業廃棄物の種類及び数量
      ②その運搬を委託した者の氏名または名称
      ③運搬する産業廃棄物の積載した日
      ④積載した 事業場の名称、連絡先
      ⑤運搬先の事業場の名称、連絡先  

 2.産業廃棄物収集運搬業許可証(写)

 表示および書類の携帯義務を怠りますと、廃棄物処理法違反として罰を受けることになります。
 発車する前にもう一度確認されてはいかがでしょうか。


自動車リサイクル法施行から10年

 自動車リサイクル法が平成17年に施行されてから、丸10年が経過しました。それ以前は、産業廃棄物最終処分場の逼迫(ひっぱく)から、「ASR」処分費用が
高騰し、廃車の不法投棄・不適正処理が横行していました。
 この法律により、 自動車部品等のリサイクルが適正に進み、現在リサイクル率が90%を超えています。
自動車の不法投棄も大幅に減少し、全国で8,000台程度になったそうです。
 また、最近では高価なレアメタルの回収もできるため、さらに注目を集めているそうです。
ご興味のある方は 廃棄物手続きセンター(小野寺事務所)までご連絡下さい。

 03−3590−7511
 info@onodera-office.net

廃棄物処理業のこれから

 これまでお付き合いいただいた廃棄物関係の企業は、数百社をくだらないと思います。産廃や一廃の

許可申請手続きに関わって30年近くになります。この間、業界は様変わりです。30年前も今現在も

活躍している企業はかなり限定されます。入れ替わりはすさまじいものがあります。生き残るということは

いかに難しいかを物語っています。サバイバルの根本は、法令を順守し、時代の変化に乗るということでしょうか。これは廃棄物処理業だけではありませんが、廃棄物処理業界ではとくにそうだと思います。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7344

<営業時間>
9時から19時まで
※土日祝日は除く

環境・廃棄物コンサルティング
センター

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

営業時間

9時から19時まで

定休日

土日祝日