産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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1. 食品廃棄物(食品残渣)と動植物残渣
堆肥化する対象となる廃棄物については、廃棄物処理法と食品リサイクル法
では法律の目的が異なるため、捉え方が異なる。
以下の通り、両者はイコールではない。
1)食品廃棄物等(食品リサイクル法)
食品の売れ残りや食べ残しにより、または食品の製造・加工・調理の
過程で副次的に得られた物品のうち、食用にできないもの。液状のも
の(廃食用油)や有価物も含む。
廃棄物処理法の廃棄物(=汚物又は不要物)とは必ずしも一致しない。
2)動植物残渣(廃棄物処理法)
産廃と一廃両方にまたがる。
①産廃の場合・・食料品製造業・飲料飼料有機質肥料製造業医薬品製
造業 、香料製造業において生ずる動物性または植物
性の残渣(事業系のみ)
②一廃の場合・・上記以外から発生した残渣(事業系。家庭系)
*有価物は含まれない。有価物のように装った場合は廃棄物 (=汚物
又は不要物)と判断される(総合判断説:判例で定着)
2.廃棄物の(中間)処理と再生利用
廃棄物の側面からみれば、再生利用も中間処理(処分)の一つ。
廃棄物の中間処理・・・堆肥化、焼却など(安定化、安全化、減容化)
再生利用(食品リサイクル法)・・・① 食品循環資源を
② 自らまたは他人に委託して
③ 肥料・飼料などの製品の原材料
として利用すること
∴ 堆肥化=再生利用
しかし、再生利用≠堆肥化(再生利用=堆肥化、飼料化、油脂 還元など)
3.動植物残渣に関係する法令と適用の是非
廃棄物処理法・・・廃棄物として処理( 収集運搬、保管積替、中間処理、
最終処分 )する以上当然適用される。
食品リサイクル法・・・食品残渣等の食品循環資源 ( 食品廃棄物であっ
て、肥料飼料等の原材料となるなど有用なもの)を
処理する廃棄物処理業者だからといって無条件に
この法律が適用されるわけではない。 この法律の
主な適用対象は 、食品関連事業者 ( 製造、流通、
外食など)である。 廃棄物処理業者の場合は再生
利用事業者登録をしたり、再生事業計画制度の認
定を受けたりすれば適用される。(食品リサイクル
をするために必ずこの制度を利用しなければなら
ないわけではない。任意の制度である。産廃の堆
肥化処理するとしても 、産廃処分業許可しか持っ
ていない業者もありうる 。 また1日5トン未満の処
理能力しかなければ、再生利用事業者登録をした
くともできない産廃中間処理業者もいる。
肥料取締法・・・肥料( 普通肥料、特殊肥料 )を製造したり,他人に譲渡
(有償・無償不問)したりするには届出をしなければならな
い 。 しかし、食品リサイクル法にもとづき、堆肥化・飼料
化の目的で再生利用事業者登録をすればこれらの法律
による届出が一部免除される。(二重の手続を防止するた
め)
4.食品リサイクル法の再生利用事業者登録のメリット
この登録制度(廃棄物処理法などに基づく許可では対応できない部分を補っ
ている。
1)廃棄物処理法の特例
① 荷卸しに関する一般廃棄物収集運搬業許可の不要
*荷卸地以外の市町村から発生する 一廃としての食品残渣を荷卸
地である市の一廃収集運搬業許可がなくとも、荷卸地のある市内
の登録再生利用工場に搬入できる。ただし、発生地の一廃収集運
搬業許可は持っていなければならない。
なお、産廃の場合は、受入施設のある自治体 (例、埼玉県の収集
運搬業許可が必要。
②一般廃棄物処分手数料の上限規制の特例
2)肥料取締法・飼料安全法の特例
農林水産大臣への届出不要
*実質的には、再生利用事業者登録申請において肥料・飼料の審査
が行われる。
5.関係法令相互の関係と許認可
1)廃棄物処理法
産廃・・・産廃処分業(14条)許可)(埼玉県知事)
一廃・・・一廃処分業(7条)許可)(処分場が所在する市の市長)
一廃収集運搬業(7条)許可)( 同上 )
*いずれも処分場が所在する市が必要性を認めなければ
許可を受けられない。
一廃処理施設設置許可(8条)(埼玉県)
*5トン超/日の処理能力の場合、一般廃棄物処理施設(廃棄
物処理法8条の特定施設)となり、特別の手続(ミニアセスメン
ト、建築基準法51条但書許可とそれに伴う深谷市 ・埼玉県双
方の都市計画審議会の可決)が必要となる。
2)食品リサイクル法
再生利用事業者登録(堆肥化などのリサイクル。熱回収も可)
登録するための処理能力 : 最小でも5トン以上/日必要。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書