産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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行政書士や廃棄物のコンサルタントといっても得意不得意が
あります。
これは廃棄物の許認可手続ににかぎったことではありません。 同じ資格でもそのひと
によって得意分野があります。医師を選ぶときは専門分野で選ぶのは当たり前のこと
です。風邪を引いたときと癌の手術をするときは慎重さが異なります。 どのような仕事
でも得手不得手があります。
廃棄物の分野も同じです。知識経験などを確かめて選ぶのが無難です。
たとえば、産廃の収集運搬業の許可申請であっても業者の実情に合わない廃棄物の
種類を選ぶと適正な処理ができないばかりか、法令違反として処分されることにもなりか
ねません。
更新許可申請のとき、処理実績がないからといって、 安易に許可品目を減らす事例もと
きどき目にしますが、これも危なっかしいことです。 いちど許可品目をへらすと、あとで追
加する場合は変更許可申請となって余計な費用がかかります。
また、処分業、たとえば中間処理などは自治体によって事務手続きが異なることは普通
です。
さらに特定施設の設置 (廃棄物処理法の8条施設、15条施設) 許可は都市計画法や建
築基準法に絡んできますので一層複雑です。 これらを総合的に知らないで手続を進めて
も頓挫してしまいます。まして、機械などを発注していていたらとんでもない損害を蒙ります。
知識・経験と報酬とのバランスが決め手です。
知識経験が乏しくて報酬が安い場合 (A)と知識経験が豊富で堅実だが報酬が高い場合
(B)、どちらを選んだらいいでしょう。 前者(A)は危なっかしいですね。後者(B)は仕事は
安心できますが、報酬の高いのが欠点です。しかし、報酬については折衝してみる価値が
あります。どうしてそれだけの報酬なのか見積もりをもらい、検討してみるべきです。 手続
を専門家に頼めば費用が増えますので ’損’ をしたと思いがちですがはたしてそうでしょう
か。確かに自前で申請すれば、所定の給与の範囲内ですみますが、その担当者は他の仕
事ができないだけでなく、継続的に固定費が発生します。 どちらが経済的かは一概に比較
できません。外部の専門家に頼んだほうが結果的に安くなることも珍しくありません。
申請手続きを外注するメリットとデメリット
1. 外注のメリット
① 社員を本来の業務(例、営業、総務、経理、工場など)に専念させることができ、
効率があがる。
② 外部の専門家が許認可管理をきちんとできるところなら、専門的に許認可や届
け出(役員、株主、車両など)状況を把握しているので、もれなく手続ができる。
ただし、継続的に専門家に委託していなければ(あるときは自社で申請し、あると
きは外注するなど)中途半端になり、結局適正な管理ができなくなる。
③ 法令の改正情報や役所の動きについての情報が正確にうることができる。
④ 自社で申請するよりも、役所の対応がよくなることもある。
2. 外注のデメリット
費用が増える。しかし、厳密に計算するとそうでないことも多いでしょう。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書