小型家電リサイクル法と産廃業

 小型家電リサイクル法がスタートしました。

 この法律の対象は、一般廃棄物です。市町村が回収する小型家電を、国が認定した

ルートに乗せようとするものです。この認定を受けるには、極めて高いハードルをクリア

しなければなりませんが、そのメリットは疑問視されています。詳しくは環境省HP(http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.html)
等をごらん下さい。

 なお、産業廃棄物については「努力義務」とされているため、事業者から排出される

小型家電は、今までどおり産廃(廃プラ、金属、ガラ陶)として処理できます。引渡し

先は認定事業者でも、産廃業者でもかまいません。いずれにしてもマニフェストの交付

や処理委託契約書の締結などは必要になります。

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