埼玉県の産廃処理施設に関する審査工程見直し
埼玉県は、 平成25年4月より、産廃処理業許可申請に係る手続の指導要綱を改訂しました。
主に産業廃棄物処理施設設置許可、中間処理許可、積替保管許可について審査工程が以下のように変更
されました。これは、本庄市の施設に関して埼玉県がおろした許可に異議申し立てがあり、環境省が許可取消の
裁決をしたことに基づくものです。
[従前]
事業計画書→14条許可(15条許可)申請→許可→ 施設の設置工事 →完了検査 →営業開始
[改訂後](見込み)
事業計画書→(15条許可申請)→施設の設置工事→完了検査→ 14条許可申請→許可→営業開始
最も大きな変更点は、完成検査と14条(業)許可申請の時期です。従前は完成検査の前に 許可を出してい
ましたが、今後は完成検査の後に14条許可申請をしますので、施設完成後14条の許可が下りるまで営業でき
ません。
詳細はもうすぐ発表される予定ですが、既に事業計画書を提出している業者にも適用されますので注意が
必要です。