産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基礎知識

 産業廃棄物を取り扱う事業者にとっては、マニフェストは基本的なことですが、とても重要です。

基礎知識のおさらいをここでされるのはいかがでしょうか。
 

1.マニフェストの法定記載事項 

1)廃棄物処理法条文より

【法第12条の3 第1項】(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係産業廃棄物の種類及び数量運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

【施行規則第8条の21 第1項】(管理票の記載事項) 
法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一  管理票の交付年月日及び交付番号 
二  氏名又は名称及び住所 
三  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地 
四  管理票の交付を担当した者の氏名 
五  運搬又は処分を受託した者の住所 
六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地 
七  産業廃棄物の荷姿 
八  当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地 
九  中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号 
十  中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号 

 

<マニフェストの流れ>

1)排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。
  産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A〜E票も渡して記載事項をお互いに確認します。   運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。

2)収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し処理担当者から   署名、捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

3)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければ   なりません。

4)中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送    しなければなりません。

5)ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。

6)収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、
   処分担当者から署名、捺印をもらいます。
   B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

7)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送   しなければなりません。

8)最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地
   および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送
   しなければなりません。

9)中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、   最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

 

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