欠格要件のチェック
産業廃棄物処理業の許可に必須である欠格要件については常日頃からチェックが必要です。
欠格要件の該当者となる者(役員等の範囲)は次のとおりです。 欠格期間は、許可取消や一定の刑事処分を受けたときから5年間。
1)許可等を取消された法人自体と個人事業主 2)廃棄物処理業の許可を取り消されたときの、
ア)取締役(常勤、非常勤不問。 以下同様)
イ)監査役(異論はあるが実務上は欠格者になりうる。)
ウ)執行役
エ)会計参与
オ)顧問
カ)相談役
キ)政令で定める使用人
(工場長・営業所長などで廃棄物処理委託契約締結権限のある者)
ク)5%以上の株主(法人規模不問)
ケ)その他法人の経営に大きな影響力を有する者
(個人の大きな融資者などが問題視されることがある。)
複数の産廃業の会社を経営されている場合、役員、株主の重複していることも多くあります。
その場合、何らかの事故により、いっぺんに全体の事業に波及することもあり得ます。
産業廃棄物処理業許可に関するお問い合わせは
行政書士法人 小野寺事務所 03-3590-7511
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