産廃処理委託契約書の記載事項

廃掃法で定められている産廃処理委託契約書の以下の事項が全て必要となります。現在使用されている契約書を確認してみてください。 

必要な条項 収集運搬  処 分 
・委託する産業廃棄物の種類 適 用 適 用
・委託する産業廃棄物の数量 適 用 適 用
・運搬の最終目的地 適 用
・処分又は再生の場所の所在地 適 用
・処分又は再生の方法 適 用
・処分又は再生の施設の処理能力 適 用
・最終処分の場所の所在地 適 用
・最終処分の方法 適 用
・最終処分施設の処理能力 適 用
・委託契約の有効期間 適 用 適 用
・委託者が受託者に支払う料金 適 用 適 用
・産業廃棄物許可業者の事業の範囲 適 用 適 用
・積替保管の場合    
 1)積替え保管場所の所在地 適 用
 2)積替え保管場所で保管できる産廃の種類 適 用
 3)安定型産廃の他の産廃との混合の許否等 適 用
・委託者側から適正処理に必要な情報    
 1)産業廃棄物の性状、荷姿 適 用 適 用
 2)腐敗、揮発等の性状の変化 適 用 適 用
 3)他の廃棄物との混合により生じる支障 適 用 適 用
 4)JISC0950に規定する含有マークの表示 適 用 適 用
 5)石綿含有廃棄物、特定産業廃棄物の有無 適 用 適 用
 6)その他取扱いに注意すべき点 適 用 適 用
・契約期間中に適正処理に必要な情報に変更が ある場合の情報伝達 適 用 適 用
・委託業務終了時の受託者の委託者への報告 適 用 適 用
・委託契約を解除した場合の処理されない産廃の 取り扱い 適 用 適 用

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  • 廃棄物処理施設と建築基準法51条但書

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