産業廃棄物の保管基準

1.産業廃棄物の保管基準

 

1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること。

  保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して  構造耐力上安全であること。

2) 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに  設けられていること。

   a. 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示  
   b. 保管する産業廃棄物の種類
     (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
   c. 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
   d. 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
   e. 掲示板の大きさ 縦60 ㎝以上×横60 ㎝以上

3) 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような  措置を講ずること。
 

4) 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および
  地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、
  それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

5) 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したり  しないようにすること。

6) 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
  a. 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配 50%以下。
  b. 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの
    内側2m は囲いの高さより50 ㎝の線以下とし、2m 以上の内側は
    勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1 の傾きで約26.5 度)

7) 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
  a. 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれの
    ないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  b. 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために
    必要な措置を講ずること。

2.収集・運搬における積替保管の基準

 1) あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
 2) 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を
      超えないこと。
  3)
 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
     なお、保管基準の具体的な内容については、
     項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準
     に準じることになります。
     収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。
     保管上限=1 日当たりの平均搬出量×7
     ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの
     保管上限を上回るとき、あるいは使用済み自動車等を保管する場合を除きます。

3. 中間処理における保管基準    1) 保管期間は、産業廃棄物の処理施設において、適正な処分または再生を
        行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならない。
        なお、保管基準の具体的な内容については、項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、
       項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準に準じます。処分再生に係る保管数量
       の上限は次のとおりです。
        保管上限(基本数量)=1 日の処理能力×14

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