法の遵守とスムーズな事業活動の両立を

 スーパーやコンビニなどの小売店から出る廃ペットボトルを収集運搬するには、原則として都道府県の許可が必要です。

 この場合の廃ペットボトルは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃掃法)でいう産業廃棄物にあたるため、収集運搬するには収集運搬業の許可を取ることが原則となるからです(廃掃法14条1項)。そのため、無許可で収集運搬した場合、違法な行為ということになってしまいます。

 こうした廃掃法による許可制度の趣旨は、廃棄物の適正な処理を実現するという点にありますが(廃掃法1条)、他方で複雑な申請手続きによりスムーズなリサイクルを妨げてしまう・・・というジレンマがあります。

 このジレンマを避ける動きとして東京都による規制緩和があげられます。東京都では、都内のスーパーやコンビニなどの小売業者の販売店で店頭回収された廃ペットボトルを収集運搬する場合は許可を不要としています。これはペットボトルの製造・販売等を行う事業者による自主的な回収・リサイクルをよりいっそう促進するための取扱いであり、上記ジレンマを回避するものといえます。

 もっとも、許可が不要となるのはあくまで店頭で回収された廃ペットボトルに限られ、運搬先は東京都が指定したリサイクル施設である必要があるなど、注意すべき点はあります。安易に「廃ペットボトルだから許可不要!」と判断してしまうことは、実は違法な行為・・・ということにつながりなりかねません。

そんなリスクを回避したい、相談したいという方は、廃棄物・リサイクル手続きセンターへお電話ください。
当センターは25年以上にわたり廃棄物処理のコンサルティングに携わってまいりました。
その知識、経験を生かし、皆様が法を遵守し、かつスムーズな事業活動ができるようお手伝いいたします!

 廃棄物・リサイクル手続きセンター(行政書士法人小野寺事務所)  TEL 03-3590-7344

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