・自社から出た産廃の廃プラを自社工場内で破砕することはできますか。
  →自社工場で破砕することは可能ですが、廃プラスチック類の破砕処理能力が5t/日を超える場合、
    産業廃棄物処理施設(15条施設)設置許可が必要となります。   

・ 収集運搬業者ですが、車両が通過する場所の収集運搬業許可は必要ですか。
  → 排出元と処分先がある都道府県の産廃収集運搬業の許可だけで問題ありません。

・産廃を車両に積んだまま駐車場に置いておくのは問題がありますか。
  → 積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。

・容器リサイクル法で廃プラを破砕するには中間処理の許可が必要でしょうか。

・建物の下請け解体業者ですが、産廃業その他の許可は必要ですか。

・解体現場から出たレンガくずは産廃の種類としては何に当たりますか。

・がれき類の破砕施設を市街化調整区域に設置したいのですが許可は取れますか。

・市街化調整区域に産廃関連の建物を作りたいのですが可能ですか。

・市街化調整区域で保管積替をしている業者から売りたいといってますが、そこに建っ

 ている建物などを引き続き利用できますか。

・工事現場から出る産廃を選別したのち、いわゆるごみ状の廃棄物が残りますがこれ

 をさらにふるいにかけ、残土に近い形状にしたものは廃棄物でなくなりますか。

・中間処理業者ですが、自社で中間処理したものを他社の埋め立て処分場に運ぶには  

 収集運搬業の許可はいりませんか。

・一般廃棄物の圧縮をしたいのですが、一日の最大処理能力は3トンです。どんな許可

 が必要ですか。さらに、コンポストの施設(一日の最大処理能力は2.5トン) を追加

 しようと思いますがいかがでしょうか。

・都市計画審議会にかけるのはどういう場合ですか。

・廃棄物処理の機械の選定はどのように行えばいいでしょうか。

・廃棄物処理施設のために土地を探しています。どんな点に注意したらいいでしょうか。

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30年以上にわたり、産業廃棄物・一般廃棄物に関する様々の申請手続とコンサルティングを行って来ました。

産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬、保管積替、中間処理などの数多くの許認可の実績があります。廃棄物処理に関する処理業者や排出事業者の悩みや問題点にも対応してきました。ありきたりのコンサルティングや申請にとどまらないという経験やノウハウから、きっと皆さまのお役に立てると思います。

廃棄物の特定処理施設(廃棄物処理法15条の産業廃棄物の特定施設、8条の一般廃棄物特定施設)は排出事業者の自社処理であっても設置許可が必要ですが、これに不可欠な建築基準法51条の申請は複雑ですが沢山の実績を重ねてきました。
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