〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-35-8
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定休日 | 土日祝日 |
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廃棄物の定義
廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死
体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性廃棄物およびこれに
よって汚染されたものを除く。)
実際には、総合判断説といわれるものによってされます。
総合判断説 : 占有者が自ら利用し、または他人に有償で売却することができないた
めに不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意
思、その性状等を総合的に判断して決するものであって、排出された
時点で客観的に観念できるものではない。(性状、排出の状況、通常
の取扱の状態、取引価値の有無、占有者の意思等で総合判断)
いずれにせよ明快に決まらない限界事例が多く、そのため廃棄物処理法に違反する
ことが多い。はっきりわからない場合は、所管する行政(都道府県、政令都市) に確認
するのが無難である。自社に都合な判断を勝手にすると思わぬ事件に発展し会社を崩
壊させることになります。 とくに注意すべきは、売買すれば有価物になる、という考え方
です。一律にそう考えるのは危険極まりありません。
廃棄物の分類
家庭系一般廃棄物 : 一般家庭の日常生活から発生した廃棄物
事業系一般廃棄物 : 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物に
該当しない物
特別管理一般廃棄物 : 廃家電製品に含まれるPCB使用部品、感染性一般
廃棄物など
産業廃棄物 処理責任は、排出事業者
事業活動から生じた廃棄物(以下の20種類)
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭火力発電所から発生する石炭がら、焼却灰など |
汚泥 | 工場廃水の処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
廃油 | 潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの、廃溶剤 |
廃酸 | 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などのすべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど |
木くず | 建築業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、家具製造業などから排出されるもの |
紙くず | 建築業(木くずに同じ)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの |
繊維くず | 建設業(木くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず |
動植物性残渣 | 食料品製造業から生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど |
ゴムくず | 天然ゴムくず |
金属くず | 鉄くず、切削くず、スクラップなど |
ガラスくず及び陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものを除く) |
鉱さい | 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど |
がれき類 | 工作物の新築、建築、除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片 |
動物のふん尿 | 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農家から排出される牛、豚、鶏などの死体 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定められるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集塵施設で集められたもの(すす) |
その他(13号廃棄物) | 産業廃棄物を処分した物であって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
■特別管理産業廃棄物の分類
産業廃棄物は以下のように分類されています。
種類 | 具体例 | |
廃油 | 揮発油類・灯油類・軽油類の引火しやすい廃油 | |
廃酸 | pH2.0以下の酸性廃液 | |
廃アルカリ | pH12.5以上のアルカリ性廃液 | |
感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、その恐れのある産業廃棄物(血液、血液の付着した注射針、採血管など)、病院、診療所、衛生検査所感染性病原体を取り扱う施設であって助産所、獣医診療施設、医学、歯学、薬学、獣医学に係る試験研究機関等から発生したもの | |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB・PCB汚染物 | 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布され、しみ込んだ紙くず、木くず、繊維くず又はPCBが付着して若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず、PCB処理物 |
廃石綿等 | 吹き付け石綿,石綿保温剤、けいそう土保温材、パーライト保温材、石綿建材除去事業用具類、特定粉じん発生施設で集じん施設によって集められたもの等 | |
有害産業廃棄物 | 水銀、カドニウム、鉛、有機りん化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカブル、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじんであって特定施設から排出されたもの |
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30年以上にわたり、産業廃棄物・一般廃棄物に関する様々の申請手続とコンサルティングを行って来ました。
産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬、保管積替、中間処理などの数多くの許認可の実績があります。廃棄物処理に関する処理業者や排出事業者の悩みや問題点にも対応してきました。ありきたりのコンサルティングや申請にとどまらないという経験やノウハウから、きっと皆さまのお役に立てると思います。
廃棄物の特定処理施設(廃棄物処理法15条の産業廃棄物の特定施設、8条の一般廃棄物特定施設)は排出事業者の自社処理であっても設置許可が必要ですが、これに不可欠な建築基準法51条の申請は複雑ですが沢山の実績を重ねてきました。
廃棄物処理・リサイクルその他関係することは何でもご相談下さい。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書