下記の許可は営業許可です。 これは、他人の産業廃棄物を処理するために

不可欠です。ちなみに、自社が排出した産廃を自社自ら処理するには営業許可

不要です。 (しかし、破砕などの処理施設を保有するときは設置許可が必要

場合があります。)

 いずれの許可も役員等に欠格要件該当者がいないこと、所定の講習を受けた役員

(事業主)がいること、所定の設備などの要件を満たしていることが必要です。

1、産業廃棄物収集運搬業

  保管積替を除く    収集運搬の典型です。保管,積替、積み置きができません。

                 積みおろす場所の許可が必要です。 通過する自治体の許

                 可は不要です。 

  保管積替を含む    一定の場所に産廃を下ろし、まとめて処分場 (中間処理、

                 最終処分場)に搬出することができます。

2、産業廃棄物処分業

  中間処理       産廃を破砕したり、圧縮したり、焼却したりして加工 (生物的 ・

               化学的・物理的処理)をするものです。

  最終処分

    埋め立て       安定型、管理型、遮断型処分場

    海洋投入

3、特別管理産業廃棄物収集運搬業

  保管積替を除く

  保管積替を含む

4、特別管理産業廃棄物処分業

  中間処理

  最終処分

    埋め立て

    海洋投入 

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30年以上にわたり、産業廃棄物・一般廃棄物に関する様々の申請手続とコンサルティングを行って来ました。

産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬、保管積替、中間処理などの数多くの許認可の実績があります。廃棄物処理に関する処理業者や排出事業者の悩みや問題点にも対応してきました。ありきたりのコンサルティングや申請にとどまらないという経験やノウハウから、きっと皆さまのお役に立てると思います。

廃棄物の特定処理施設(廃棄物処理法15条の産業廃棄物の特定施設、8条の一般廃棄物特定施設)は排出事業者の自社処理であっても設置許可が必要ですが、これに不可欠な建築基準法51条の申請は複雑ですが沢山の実績を重ねてきました。
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