産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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保管積替は収集運搬の一種ですが、保管積替施設が必要です。
保管積替は、少量の産廃が各所に分散しているものを集約したうえ、まとめて処分場な
どに運搬することです。 つまり、輸送効率の向上が目的です。たとえば、2トン車で運んで
きた産廃を10トン車に集約して遠方の埋立地へ処分するなどが一例です。
他社の産廃を扱うには、収集運搬業のうち、保管積替ができる許可が必要です。
もし、何箇所も保管場所があるなら、すべて許可が必要です。しかし、 自社排出の産廃を
保管するなら、許可は不要です。
自社物の保管
保管積替の許可は不要です。ただし、保管基準は適用されます。また、自治体によって
は自社物の保管でも条例等で届出の対象にしていますから要注意です。
なお、自社物と他社物の区分は微妙です。取扱には十分注意してください。
他社物の保管
保管積替の許可が必要です。(例外は専ら物など)
再委託
産廃を保管積替業者から保管積替業者へ運ぶのは再委託や再々委託になることが多
いので要注意です。再々委託は例外なく法律違反になります。
保管積替と中間処理の違い
保管積替は、収集運搬の一種です。保管積替でできる作業の範囲は自治体で大きく異
なります。東京都などは分別などによるリサイクルを促進したり、廃棄物の容積を減らした
りするためか選別や重機による処理を許容しているようです。
その反対に、こうした作業を認めていない自治体もあります。
中間処理は処分の一種で破砕、圧縮、切断、焼却などの処理をいいます。
中間処理の内容については、法令上限定されず、さまざまな処理技術を認めています。
なお 「選別」は、中間処理として認めていない自治体が多いようです。
保管積替許可の主な要件
1)収集運搬業の要件がそのまま該当します。
②施設の飛散・流出・排水対策が講じてあること
③周囲の塀や門扉の設備など
④建築基準法など他法令に違反していないこと
保管積替場所の立地条件
自治体によって、立地条件に対するスタンスは硬軟さまざまです。
住居系の場所での立地を認めていない自治体もあります。
市街化調整区域では、必ずしも不可能ではありませんが、自治体の対応は大きく異なり
ます。 屋外作業を認めず、建物につき開発許可を条件とするところも多いです。 しかし、
その開発許可が産廃施設には困難な場合が多々あります。
市街化調整区域でも 保管積替や中間処理の業を行っている例は沢山ありますが だか
らといって、これからも許可が取れるとはかぎりません。以前は許可が取れても今は非常
に難しいという場合が普通です。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書