解体工事業者の登録制度(解体工事業登録)

 建設リサイクル法に基づく制度です。 

土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

 

例えば、解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる場合であっても 、土木工事業 、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たない限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。 登録は解体工事を請負、又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行うため、A県内とB県内で解体工事業を営む場合、営業所の有無にかかわらず、AB両知事の登録が必要となります。

 

つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 

なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。

 

 解体工事業登録が必要な場合 (フローシート)

 

 ・「建築物等を除却するための解体工事」ですか?

          YES                 NO   → 登録不要

          ↓

   次の建設業の許可をお持ちですか    YES →登録不要 

  ・土木工事業・建築工事業・とび、土工工事     (建設業許可で工事できます)

          NO    

           ↓ 

   ・500万円以上の工事を請け負いますか?  YES →建設業の許可が必要です 

          NO    

           ↓ 

    解体工事業登録が必要です  
       【注意】 建設業の許可は、1つの自治体(又は国)で許可を得れば、全国で工事が

         できますが、解体工事業登録は工事を行なう都道府県毎に登録が必要で

         す。元請、下請の区別はありません。  

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30年以上にわたり、産業廃棄物・一般廃棄物に関する様々の申請手続とコンサルティングを行って来ました。

産業廃棄物や一般廃棄物の収集運搬、保管積替、中間処理などの数多くの許認可の実績があります。廃棄物処理に関する処理業者や排出事業者の悩みや問題点にも対応してきました。ありきたりのコンサルティングや申請にとどまらないという経験やノウハウから、きっと皆さまのお役に立てると思います。

廃棄物の特定処理施設(廃棄物処理法15条の産業廃棄物の特定施設、8条の一般廃棄物特定施設)は排出事業者の自社処理であっても設置許可が必要ですが、これに不可欠な建築基準法51条の申請は複雑ですが沢山の実績を重ねてきました。
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