産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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欠格要件のチェックは対象者につき常時、必要です。
1.欠格要件の該当者となる者(役員等の範囲)は次のように広範であり、限定列挙
ではない。
欠格期間は、許可取消や一定の刑事処分を受けたときから5年間。
1)許可等を取消された法人自体と個人事業主
2)廃棄物処理業の許可を取り消されたときの、
ア)取締役(常勤、非常勤不問。 以下同様)
イ)監査役(異論はあるが実務上は欠格者になりうる。)
ウ)執行役
エ)会計参与
オ)顧問
カ)相談役
キ)政令で定める使用人
(工場長・営業所長などで廃棄物処理委託契約締結権限のある者)
ク)5%以上の株主(法人規模不問)
ケ)その他法人の経営に大きな影響力を有する者
(個人の大きな融資者などが問題視されることがある。)
2.欠格要件に該当するかどうかは、廃棄物処理業を営む(または営もうとしている)
法人自身または事業主とその役員等の両面からチェックされる。 ただし、株主と
しての法人については欠格要件は問題とならないとされるのが一応の見解とされ
るが、経営に対する「影響力」(支配力)という面で一律に欠格要件のチェックから
除かれるとは言い切れない。
(5%以上の株主は、取締役等に準じて、企業経営の支配力を有していると判断
されるために欠格要件がチェックされるので、個人株主を前提にしている。
しかし、法人株主のなかの支配株主などが、出資している廃棄物処理業者にくち
ばしを挟むような場合は問題となりうる。たとえば、信託の場合、通常投資目的に
止まるが、一部経営に関与できる条項があると、信託者について問題とされうる。
このことから、法人株主なら絶対に欠格要件とは無縁だとはいいきれず、法人株
主の支配者などに類が及ぶ恐れがなきにしもあらずである。)
特に、法人株主である法人において、特定の個人株主が100%保有の場合はそ
の法人株主=個人株主と判断され、その個人株主につき欠格要件がチェックされ
ることもあり得る。
さらに、欠格要件の該当事由については限定列挙ではなく、「不正または不誠実な
行為をする恐れがあると認めるに足りる相当な理由がある」場合は、欠格要件に
該当するとしているので、5%以上の法人株主の支配者(例、筆頭株主)が欠格要
件に該当しており、いわゆる黒幕として支配している(恐れも含む)と判断されると、
その廃棄物処理企業は許可取消の恐れもある。この点でも、法人株主なら絶対に
安全だとは言い切れないことに留意が必要である。
3.廃棄物処理業(一般廃棄物、産業廃棄物不問)を営む企業(法人、個人不問)で従
業員が廃棄物処理法違反の行為を 行うと、その従業員のほか担当役員(普通
は代表取締役)と法人自体が廃棄物処理法違反で罰せられる(両罰規定)。
この場合
①最低でも罰金か懲役刑(含む、執行猶予付)を科される。
②同時に、廃棄物処理業(一廃、産廃)許可
(7条、14条)および処理施設設置許可(8条、15条)が取り消されるほか再生
事業者登録も取り消される。
さらに、
③ 処理業者(法人、個人)および役員(個人事業主を含む)は、許可取消のとき
から5年間欠格要件に該当し、廃棄物関係の許可は取得できない。欠格要件
該当者が他社の役員等になるとその会社も許可取消(廃棄物処理業者の場合)
ないし廃棄物処理業の許可を取得することができなくなる。
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書