予防策と事後的対策の例

行政処分、刑事処分、民事責任を回避することが最低限の眼目である。

これがすなわち、間違いなくコンプライアンス(順法経営)の重要な部分である。

  1)リスク回避の予防策

  最低限、欠格要件(「誓約書」に列挙)に該当しないようにする。
  ① 法令遵守(コンプライアンス)
     普段から不断の実行
     廃棄物処理法の徹底遵守(特に、契約書・マニフェスト・法定帳簿)
     あらゆる法令が対象(道交法、会社法、証券取引法、宅地建物取引業

     法、建設業法、都市計画法、建築基準法、刑法、条例など)
     法令だけではない。
       ガイドライン各種や行政指導(通知、要綱、口頭など)も含めて
       遵守したほうが現実的
     株式会社の役員定時改選の登記(重任に注意)
  ② 廃棄物部門とその他の事業部門の分離(別会社)
     会社分割、営業譲渡、別会社設立、合併など
     会社分割は安全か(人的物的に完璧分離でないと効果的ではない)
  ③ 欠格要件該当者の排除
     対象者全員(役員、顧問・相談役、5%以上株主など)
     不断にチェック
     自己申告を鵜呑みにしない
     「恐れ」条項(「誓約書」参照)、

     登記とタイミング

       社内体制の整備など
     研修(法令知識の勉強)(全社、取引業者)
     法令・行政指導の変動に注意

事例3:A社は産廃の中間処理業(破砕)者であるが、自社で破砕した後、自社で焼却しているがその許可は取っていない。その後、焼却灰を自社物としてX県にある正規の埋立処分場に運搬したがそこの収集運搬業許可は持っていない。これで問題ないか。

    自己に有利な解釈の回避
     有資格者だからといって盲信しない。産廃法令に精通した専門家に
     相談する。(神経科に行って腹痛を訴える?) 

2)事後的な対策
行政処分、刑事処分、民事責任に連なる事故を前提に考える。
最低限、下記いずれもこの3方向から対処することが必要である。
その中でも、もっとも重要なのは企業の滅亡に直結する欠格要件に該当
しないようにする対策が問題となる。
Ⅰ、事故が発生しそうなとき
  )事故の発生源からの対処

    ① 個人的な事故
     個人的な事故といっても無視できない。
     刑事事件として顕在化していない場合(横領、背任など)
     誰に起きそうか(役員など、運転手)

 

    ② 企業としての事故
     欠格要件該当性が潜在的な場合
     廃棄物処理法違反の取引
  )欠格要件の面からの対処

     役員・株主等の異動タイミング
       事件時、起訴時、確定判決時
       間違えると「飛んで火に入る夏の虫」
     刑事事件としての立件前・立件後
     行政事件手続法の聴聞通知前・聴聞通知後
     廃業届
Ⅱ、事故が起きたとき
   欠格要件に該当する可能性があるかどうかの検討がまず大事

 

事例4:産廃業のA社社長Xが廃棄物処理法違反で起訴されたのであわてて役員から下り、社外の後継者(子供)Yを代表者にした。
その後、AとXは有罪となり、Aは許可が取消された。この処理は適当か。

  起訴前勾留
   略式裁判か正式裁判のいずれかを選択できる場合の比較検討
   準備(後継者・役員の異動タイミングなど)
  起訴後
   略式裁判(即日判決)
   正式裁判(一定の時間がかかる。)
   時間的猶予、企業存続上の対策
  有罪判決後
   欠格要件に該当するかどうかで対策が変わる。
  行政事件手続法の聴聞通知前・聴聞通知後
  刑事事件で有罪が確定している場合などは聴聞手続がない。
  聴聞通知前60日以内の役員等が問題 

 Ⅲ、事業存続の方法
  欠格要件に該当するおそれがあるときあるいは、それに該当したときは
  以下の方策が考えられる。ケースによって対策が異なるから要注意。
  1)欠格要件該当可能性の排除
   役員、株主など人的処理
   廃業届(しかし、万全ではない。「誓約書」参照)
  2)事業の譲渡
    行政処分前
  3)事業の分割(分社)
   役員(監査役、会計参与を含む)・株主・顧問・相談役だけでなく
   事務員なども分離する。名前だけの別会社では、事件がおきたとき
   同一企業と見られてしまう。 

  4)新会社の設立と産廃許可の取得

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