大改正となる廃棄物処理法(平成22年5月19日公布)の
省令の行方が注目されていますが、このたび素案が明らかに
なりました。簡単に追ってみたいと思います。
1.廃棄物の事業場外保管の届出要件 |
1)届出対象;建設工事に伴い生ずる産業廃棄物
2)対象となる保管場所;300立法㍍以上の保管
3)届出内容
使用開始年月日、保管を行なう排出事業者名、
保管する産業廃棄物の種類、保管方法、保管上限、土地
の使用権限保他
2.建設廃棄物に伴う例外=下請け運搬の特例 |
建設業の請負契約書に明記している場合は、下記に限り、
産業廃棄物収集運搬業の許可なく、産業廃棄物の運搬が
できる。
① 下請け人自らが運搬する場合
運搬のみ。保管積替や処分は不可。
② 建築物その他の工作物に係る維持修繕工事、解体工事
※ 同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、
1つの契約とみなす
③ 新築・増築・維持修繕工事の完成引渡し後、それらの
工事の一環として行なわれる軽微な修繕工事
④請負額が500万円以下
⑤1回に運搬する廃棄物の容積が1以下
⑥特別管理産業廃棄物は不可(石綿含有産業廃棄物は可)
⑦運搬先は排出場所と同一の都道府県内にあり、元請業
者が所有し又は使用権限を有する保管場所、又は元請業
者が設置した処理施設。
⑧下請業者の契約関係書類の携行
請負契約書の写し、廃棄物の排出場所、種類、期間等
を記載した別紙(元請下請押印)の携行を義務化。
3.収集運搬業許可が都道府県許可単位に |
・一つの政令市を越えて収集運搬を行なう場合は、当該政
令市の区域を管轄する都道府県知事が行なう。
・施設(中間処理業や収集運搬業でも積替保管を含むもの)
については、従来どおり、政令市等も行なう。
4.優良な処理業者の許可の有効期限の延長 |
1)延長期間=現行5年から7年に。
2)要件
① 過去5年間、処理法などに基づく不利益処分を受
けていない。
②5年以上の処理業実績
③ISO14001、エコアクション21の認証取得
④電子マニフェストの利用
⑤財務体質の健全性
・過去三年間の平均自己資本比率 ※が10%以上
※自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
・ 過去3年間の経常損益と減価償却費の合計がお円以上
であること。
・税金や社会保険料の未納がないこと
⑥ 情報公開
・会社情報、許可内容、施設及び処理の状況
・焼却業者:直前1年間の熱回収の有無と実績
・収集運搬業者;低公害車の導入状況
・直前3年間の財務諸表
・その他;料金表の提示等