大改正となる廃棄物処理法(平成22年5月19日公布)の

省令の行方が注目されていますが、このたび素案が明らかに

なりました。簡単に追ってみたいと思います。

1.廃棄物の事業場外保管の届出要件

1)届出対象;建設工事に伴い生ずる産業廃棄物

2)対象となる保管場所;300立法㍍以上の保管

3)届出内容
使用開始年月日、保管を行なう排出事業者名、

   保管する産業廃棄物の種類、保管方法、保管上限、土地

   の使用権限保他

2.建設廃棄物に伴う例外=下請け運搬の特例

建設業の請負契約書に明記している場合は、下記に限り、

産業廃棄物収集運搬業の許可なく、産業廃棄物の運搬が

できる。

  下請け人自らが運搬する場合

     運搬のみ。保管積替や処分は不可。

  建築物その他の工作物に係る維持修繕工事、解体工事

  ※ 同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、

    1つの契約とみなす

     新築・増築・維持修繕工事の完成引渡し後、それらの

  工事の一環として行なわれる軽微な修繕工事

④請負額が500万円以下

⑤1回に運搬する廃棄物の容積が1以下

⑥特別管理産業廃棄物は不可(石綿含有産業廃棄物は可)

⑦運搬先は排出場所と同一の都道府県内にあり、元請業

 者が所有し又は使用権限を有する保管場所、又は元請業

 者が設置した処理施設。

⑧下請業者の契約関係書類の携行 

請負契約書の写し、廃棄物の排出場所、種類、期間等

を記載した別紙(元請下請押印)の携行を義務化。

3.収集運搬業許可が都道府県許可単位に

 一つの政令市を越えて収集運搬を行なう場合は、当該

 令市の区域を管轄する都道府県知事が行なう。

・施設(中間処理業や収集運搬業でも積替保管を含むもの)

 については、従来どおり、政令市等も行なう。

4.優良な処理業者の許可の有効期限の延長

1)延長期間=現行5年から7年に。

2)要件

     過去5年間、処理法などに基づく不利益処分を受

けていない。

5年以上の処理業実績

ISO14001、エコアクション21の認証取得

④電子マニフェストの利用

⑤財務体質の健全性

・過去三年間の平均自己資本比率 10%以上

 自己資本比率(%) 自己資本 ÷ 総資産 × 100

 ・   過去3年間の経常損益と減価償却費の合計がお円以上

   であること。

 ・税金や社会保険料の未納がないこと

    情報公開

・会社情報、許可内容、施設及び処理の状況

・焼却業者:直前1年間の熱回収の有無と実績

・収集運搬業者;低公害車の導入状況

・直前3年間の財務諸表

・その他;料金表の提示等 

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