改正土壌汚染対策法(平成22年4月1日施行)では、汚染土壌の搬出管理が管理が強化されています。

汚染土壌を搬出する施工業者には、搬出土壌に関する管理票の交付及び保存が新たに義務づけられ、汚染土壌の処理業者には新たに許可制度が導入されました。

今のところ、汚染土壌の「運搬」に関しては特に許可は定められていませんが、規則に定める運搬基準に違反した場合は罰則が適用されます。万一、産廃処理業者がこの罰則を受けた場合は、廃掃法の欠格条項に該当するため、注意が必要です。

 詳しい内容については、info@onodera-office.netまでお問合せ下さい。

◆改正土壌汚染対策法(H22.4.1施行)の概要◆

 ・汚染土壌除去の流れと手続き
 ・土地所有者等の義務
 ・土壌を搬出する施工業者の義務

 

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廃棄物の特定処理施設(廃棄物処理法15条の産業廃棄物の特定施設、8条の一般廃棄物特定施設)は排出事業者の自社処理であっても設置許可が必要ですが、これに不可欠な建築基準法51条の申請は複雑ですが沢山の実績を重ねてきました。
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