「建設廃棄物の排出事業者責任は、原則として元請業者が負う」ことが

明文化されました。このため、建設廃棄物は元請業者が自ら処理するか

許可業者に委託しなければなりません。

 つまり、下請業者が廃棄物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可

等が必須ということです。

下記をご参照ください。

http://sanpai.onodera-office.net/article/13906469.html

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7344

<営業時間>
9時から19時まで
※土日祝日は除く

環境・廃棄物コンサルティング
センター

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

営業時間

9時から19時まで

定休日

土日祝日