埼玉県や茨城県、千葉市、袖ヶ浦市にも同様の条例が制定

 次の特定再生資源の屋外保管には千葉県の許可が必要になります。(廃棄物は対象外)(罰則:懲役や罰金)

  ・使用を終了し収集された金属またはプラスチックが使用されている製品
  ・製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等(雑品スクラップ)

 条例の施行は、令和6年4月1日です。すいでに特定再生資源屋外保管業を行っている事業者(例、産廃の処分業や保管積替業を行っている業者など)は、1年間の猶予があり、令和7年3月31日までに許可を取得すればよいことになっています。

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