古物商の許可だけでは不十分かもしれません。県外業者も対象に。
2025-02-10
古物商の許可だけでは不十分な場合があります。千葉県の許可制が始まりました。
(令和7年1月1日)
1,本来の使用目的で使える物品の売買など古物商の許可が必要(従来通り。古物営業法)
2,新しい許可制度(千葉県条例)
本来の使用目的で使えない廃製品(切断、破損しているもの)(例*)を売買・交換など
する場合は新たに千葉県(警察)の許可(特定金属類取扱業許可)が必要になりました。
令和7年1月1日施行。
ただし、遅くとも令和7年6月30日までに許可を取らなければなりません。
(罰則や許可取消などの行政処分があります。)
例:電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷き鉄板、足場板、屋根材など
【注意点】千葉県の事業者でなくとも、千葉県内で特定金属類の取引をする場合は
この許可が必要です。行商営業の場合も許可が必要です。
(古物の取引をする場合は、さらに古物商許可が必要)
当事務所に特定金属類取扱業許可申請を依頼される場合は、早めにお知らせ下さい。
費用:申請報酬 55,000円 交通通信費資料代 11,000円 許可手数料 19,000円
許可申請に関する相談は小野寺事務所へどうぞ!
TEL 03-3590-7511 FAX 03-3590-6064e-mail sinfo7511@onodera-office.net