古物商の許可だけでは不十分かもしれません。県外業者も対象に。

  2025-02-10

  古物商の許可だけでは不十分な場合があります。千葉県の許可制が始まりました。

  (令和7年1月1日)

 1,本来の使用目的で使える物品の売買など古物商の許可が必要(従来通り。古物営業法)

 2,新しい許可制度(千葉県条例)

   本来の使用目的で使えない廃製品(切断、破損しているもの)(例*)を売買・交換など

  する場合は新たに千葉県(警察)の許可(特定金属類取扱業許可)が必要になりました。

  令和7年1月1日施行。

   ただし、遅くとも令和7年6月30日までに許可を取らなければなりません。

   (罰則や許可取消どの行政処分があります。)

   例:電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷き鉄板、足場板、屋根材など

  【注意点】千葉県の事業者でなくとも、千葉県内で特定金属類の取引をする場合は
      この許可が必要です。行商営業の場合も許可が必要です。
      (古物の取引をする場合は、さらに古物商許可が必要)

  当事務所に特定金属類取扱業許可申請を依頼される場合は、早めにお知らせ下さい。
   費用:申請報酬 55,000円 交通通信費資料代 11,000円 許可手数料 19,000円

   千葉県にリンク

  許可申請に関する相談は小野寺事務所へどうぞ!

  TEL 03-3590-7511 FAX 03-3590-6064
  e-mail    sinfo7511@onodera-office.net

 

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7344

<営業時間>
9時から19時まで
※土日祝日は除く

  • 廃棄物処理施設と建築基準法51条但書

環境・廃棄物コンサルティング
センター

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

営業時間

9時から19時まで

定休日

土日祝日