千葉市の再生資源物屋外保管条例が施行されました(令和3年11月1日)。

千葉市の再生資源物屋外保管条例が施行されました(令和3年11月1日)。

 廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。

 これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。

 周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。

 問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは

是正(撤去)が求められる恐れがあります。

産廃講習会受講の件

 平成28年度の産廃講習会が、4月から申し込みが開始されます。
日程等については、4月1日に発表されます。
産廃業(処分・収集運搬)の許可(新規、更新、変更) 申請が必要なかたは
受講申込みを忘れずにしてください。
 なお、当事務所でも受講申込みを行えますので、お気軽にお問合わせください。 

「廃水銀等」の追加

 平成28年4月1日より特別管理産業廃棄物に「廃水銀等」が追加されることになりました。但し、特定の排出元及び特定の製品に限定されてますので、ご注意ください。
 これまでの特定有害産業廃棄物に含まれる「水銀及びその化合物」とは異なりますので、
実際に収集運搬する際には、品目を追加する必要があります。 
 なお、産廃処分業許可に関しては、平成29年秋ごろに変更となる見込みです。

マイナンバー制度開始

最小限のコストで、情報漏えいのリスクを回避!!

マイナンバー制度導入支援サービス 

制度開始まで残り4ヶ月!!ご準備はできていますか?2016年1月から開始するマイナンバー制度。
「うちは小さな会社だから関係ないのでは?」

そう思って何のご準備もされていない事業者様!!!

 

マイナンバー制度では、従業員数や事業規模に関わらず、

全ての事業者が、特定個人情報の漏洩を防ぐ対策を求められています

注)情報漏洩した場合には、重い罰則が科されることもあります!!! 

□そもそもマイナンバー制度って何???

□どのような準備をすればいいのか分からない。

□色んなところから営業がきているが、いまいちピンとこない・・・。

 

このような事業者様向けに・・・

マイナンバー対応に

必要なものだけを、簡単に低コストでご提供いたします!! 

 

サービス概要

料 金(税込)

①基本パック

マイナンバー対応のために、絶対に押さえておくべきポイントと、すぐに使える書類のご提供。

108,000円

②総合パック

基本パックを更に充実させた内容で、より細かいところまで対応し、万全の体制を整えたい事業者様向けのサービス。

270,000円

③社内研修  (オプション) 

個人情報取扱担当者や従業員向けのセミナーの開催。

54,000円〜

※上記以外にも、御社のご希望に沿ったサービスをご提供することもできます。

お気軽にご相談下さい。

TEL:03−3590−7511   E-mail: info@onodera-office.net

サービスのお申込みはこちら>>>FAX:03−3590−6064 

PCB廃棄物の処理、収集運搬

   PCB廃棄物は、大きく分けると
 高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物があります。
  高濃度PCB廃棄物の処理はJESCOに限られていますが、低濃度PCB廃棄物の処理は
 国から認定を受けた民間の処理施設でも行えるようになり、近年のPCB廃棄物の処理実績が
 飛躍的に増加しています。

  それを受けて、PCB廃棄物の収集運搬事業者も年々増えてきています。
 PCB廃棄物を収集運搬するためには、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可品目を
 追加する必要があります。

   ①廃PCB等、②PCB汚染物、③PCB処理物

  なお、許可申請前に「PCB廃棄物収集運搬業事業計画書」を各自治体に提出する必要もあります。

  PCB廃棄物の収集運搬に関心・ご計画があるかたは当方までご相談ください。
   TEL 03−3590−7511
   mail info@onodera-office.net 

産廃エキスパート

  平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。  
    国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。  
  また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
 そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。  
 排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。 
 東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を  
  図れ、大きな武器にできるでしょう。    
      
  1  認定申請対象者     
     東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者  
     申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)  
      
  2  認定審査の対象 1)順法性    
                2)安定性    
                       3)先進的な取り組み   
      
     *インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は     
       「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。   
      
    3  認定の種類     
       1)産廃エキスパート     
       業界のトップランナーに値する評価を受けた企業   
       2)産廃プロフェッショナル     
       中核的役割を担う優良業者と評価された企業   
     *産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。  
      
    4  認定の有効期間 新規認定日から2年間、更新認定日から3年間    

  5 受付期間     更新:平成27年6月1日〜平成27年7月31日
               新規:平成27年6月15日〜平成27年8月31日       

      当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。
  (受付期限までの期間が短いと、申請が間に合わない事態も予想されます。)

 

   ご相談は、小野寺事務所までご連絡下さい。
       TEL 03-3590-7511    mail info@onodera-office.net

産廃処理業講習会について

平成27年度の産業廃棄物処理業に関する講習会について、平成27年4月開催予定の日程が発表されました。

  受講の申込受付は、4月1日(水)から開始します。 「処理業(更新)講習会 収集運搬課程」

※下記日程は平成27年5月末までの許可期限の方を対象としています。

  千葉 平成27年 4月 22日(水)

  福岡 平成27年 4月 23日(木) 

  大阪 平成27年 4月 24日(金)

 

  「特管責任者講習会」

  千葉 平成27年 4月 21日(火)

  福岡 平成27年 4月 22日(水)

  大阪 平成27年 4月 23日(木)

 

  なお、5月以降の開催予定は3月末ごろ発表の予定です。

  講習会受講申込みに関するお問い合わせは

  小野寺事務所 03−3590−7511 まで

一般廃棄物処理施設とは

一般廃棄物処理施設とは

   廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条で規定された次の一般廃棄物処理

   施設をいいます。(特定施設とか8条施設ともいいます。)

    1.処理能力が1日5トン以上のごみ処理施設

      産廃の場合とは異なり、処理方法(例、破砕、圧縮、溶融その他)は

      不問です。

    2.し尿処理施設 

    3.一般廃棄物埋立処分の用に供される場所であって、その面積

      1,000以上のもの(水面埋立にあっては主として一般廃棄物

      埋立処分の用に供される場所として環境庁長官及び厚生大臣

      定する区域であって、その面積が 1,000 以上のものに限る)。

設置許可の必要性

   上記施設に該当すれば、設置許可が必要です。上記の施設に該当するのにこ

  の許可がないと違法になります。必ずしも処理業と連動しているわけでないことは、

  産業廃棄物の場合と同様です。

   ちなみに容器リサイクル法に基づいて、一般廃棄物としてのプラスチック類を破砕

  したりプレスしたりするには、処理能力が1日5トン超であれば、 この設置許可が必

  要になります。 

建築基準法51条許可

   産廃の場合と同様です。やはり、立地条件が最大のポイントです。

処理業との関係

   産廃の場合と同様です。

産業廃棄物の保管基準

1.産業廃棄物の保管基準

 

1)保管場所の周囲に囲いが設けられていること。

  保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる場合には、その荷重に対して  構造耐力上安全であること。

2) 産業廃棄物の保管に関して必要な事項を表示した掲示板が見やすいところに  設けられていること。

   a. 産業廃棄物の保管の場所である旨の表示  
   b. 保管する産業廃棄物の種類
     (当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その旨を含む)
   c. 保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先
   d. 屋外で容器を用いないで保管する場合は、最大積み上げ高さ
   e. 掲示板の大きさ 縦60 ㎝以上×横60 ㎝以上

3) 保管場所から産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭発散が生じないような  措置を講ずること。
 

4) 産業廃棄物の保管に伴って汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域および
  地下水の汚染防止のために必要な排水溝、その他の設備を設けるとともに、
  それらの設備の底面を不浸透性の材料で覆うこと。

5) 保管場所には、ねずみが生息したり、蚊、ハエその他の害虫が発生したり  しないようにすること。

6) 産業廃棄物を容器に入れずに屋外で保管する場合は、次のようにすること。
  a. 廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配 50%以下。
  b. 廃棄物が囲いに接する場合(直接、壁に負荷がかかる場合)は、囲いの
    内側2m は囲いの高さより50 ㎝の線以下とし、2m 以上の内側は
    勾配50%以下とする。(勾配50%とは、底辺:高さ=2:1 の傾きで約26.5 度)

7) 石綿含有産業廃棄物にあっては、次に掲げる措置を講ずること。
  a. 保管の場所には、石綿含有産業廃棄物がその他の物と混合するおそれの
    ないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
  b. 覆いを設けること、梱包すること等石綿含有産業廃棄物の飛散の防止のために
    必要な措置を講ずること。

2.収集・運搬における積替保管の基準

 1) あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
 2) 搬入された産業廃棄物の量が、積替え場所において適切に保管できる量を
      超えないこと。
  3)
 搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
     なお、保管基準の具体的な内容については、
     項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準
     に準じることになります。
     収集・運搬における積替保管数量の上限は次のとおりです。
     保管上限=1 日当たりの平均搬出量×7
     ただし、船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合で、船舶の積載量が積替えの
     保管上限を上回るとき、あるいは使用済み自動車等を保管する場合を除きます。

3. 中間処理における保管基準    1) 保管期間は、産業廃棄物の処理施設において、適正な処分または再生を
        行うためにやむを得ないと認められる期間を超えて保管してはならない。
        なお、保管基準の具体的な内容については、項目 (1) 産業廃棄物の保管基準、
       項目 (2) 特別管理産業廃棄物の保管基準に準じます。処分再生に係る保管数量
       の上限は次のとおりです。
        保管上限(基本数量)=1 日の処理能力×14

産廃処理委託契約書の記載事項

廃掃法で定められている産廃処理委託契約書の以下の事項が全て必要となります。現在使用されている契約書を確認してみてください。 

必要な条項 収集運搬  処 分 
・委託する産業廃棄物の種類 適 用 適 用
・委託する産業廃棄物の数量 適 用 適 用
・運搬の最終目的地 適 用
・処分又は再生の場所の所在地 適 用
・処分又は再生の方法 適 用
・処分又は再生の施設の処理能力 適 用
・最終処分の場所の所在地 適 用
・最終処分の方法 適 用
・最終処分施設の処理能力 適 用
・委託契約の有効期間 適 用 適 用
・委託者が受託者に支払う料金 適 用 適 用
・産業廃棄物許可業者の事業の範囲 適 用 適 用
・積替保管の場合    
 1)積替え保管場所の所在地 適 用
 2)積替え保管場所で保管できる産廃の種類 適 用
 3)安定型産廃の他の産廃との混合の許否等 適 用
・委託者側から適正処理に必要な情報    
 1)産業廃棄物の性状、荷姿 適 用 適 用
 2)腐敗、揮発等の性状の変化 適 用 適 用
 3)他の廃棄物との混合により生じる支障 適 用 適 用
 4)JISC0950に規定する含有マークの表示 適 用 適 用
 5)石綿含有廃棄物、特定産業廃棄物の有無 適 用 適 用
 6)その他取扱いに注意すべき点 適 用 適 用
・契約期間中に適正処理に必要な情報に変更が ある場合の情報伝達 適 用 適 用
・委託業務終了時の受託者の委託者への報告 適 用 適 用
・委託契約を解除した場合の処理されない産廃の 取り扱い 適 用 適 用

排出事業者責任について

廃棄物の排出事業者とは

  排出事業者とは、廃棄物を直接発生させる事業者をいいます。たとえば、工場や事務所

から廃棄物を出す場合です。

  建物などの解体工事現場の場合、通常は元請業者が排出事業者になりますが

 下請業者がその解体工事を統括管理している場合は下請業者が排出事業者になります。

 元請の指図を受けて工事をしている場合は、元請業者が排出事業者になります。

  なお、産廃の中間処理業者は排出事業者か問題になりますが、排出事業者は最初に

 廃棄物を排出した業者になり、中間処理業者は排出事業者にならないと解されています。

排出事業者の責任とは
  
廃棄物の処理責任の所在は産業廃棄物と一般廃棄物で異なります。

  法律上、産廃の場合は、排出事業者に処理責任があります。自社で処理することも

 きますが、許可を持っている産廃業者に委託することもできます。後者が多いようです。

自社処理の場合、許可は不要か

  自社の廃棄物を自社のトラックで運搬したり、圧縮したり、破砕したりするには原則とし

 て許可不要です。

  しかし、一定の場合(特定施設。たとえば、廃プラの破砕を1日5トン超処理できる機械

 を設置する場合など)には、許可が必要です。

法令違反の罰則

  排出事業者が違法な処理をした場合(不法投棄、無許可業者に委託した場合など)

役や罰金などの刑罰に処せられます。

廃棄物処理法の改正論議

  現在、排出事業者責任を強化しようと審議会で議論されています。大なり小なりこれは

実現されるようです。産廃業者の一部も法令違反を犯していますが、排出事業者もかなり

違反している事例があるためです。

排出事業者へのコンサルテイング

  当センターでは排出事業者に対しつぎのようなコンサルテイングを行っています。

  1)廃棄物処理法全般のアドバイス

  2)適正処理のアドバイス

  3)廃棄物処理の書面処理のアドバイス

  4)法令違反が起きた場合の対策

  5)廃棄物処理業者の厳密なチェック、交渉

  6)排出事業者としての許認可手続代理

産廃処理施設(15条施設)について

産業廃棄物処理施設とは

   廃棄物処理法15条および政令7条で定められた下記の処理施設をいいます。

  特定施設とか15条施設ともいわれます。(処理施設のうち特に指定された施設。

  中間処理施設の一部がこれに当たります。)

   これは自社物の排出事業者であってもこの施設を設置する場合には許可が必

  要です。 廃棄物処理業者の場合は、下記施設があれば、処理業許可のほかに

  この設置許可が必要になります 

処理施設の分類

規  模

備  考          

第1号 汚泥の脱水施設 処理能力10/日を超える  
第2号 ア)汚泥の乾燥施設 処理能力10/日を超える  
イ)汚泥の天日乾燥施設 処理能力100/日を超える  
第3号 汚泥の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力5/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第4号 廃油の油水分離施設 処理能力10/日を超える   海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く
第5号 廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力1/日を超える
ロ)処理能力200㎏/h以上
ハ)火格子面積2㎡以上
廃PCB等を除く
第6号 廃酸・廃アルカリの中和施設 処理能力50/日を超える 中和槽を有するものであること放流を目的とするものを除く
第7号 廃プラスチック類の破砕施設 処理能力5t/日を超える  
第8号 廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力100㎏/日以上
ロ)火格子面積2㎡以上
PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く
第8号の2 木くず、又はがれき類の破砕施設 処理能力5t/日を超える 事業者が設置する移動式のものを除く
第9号 金属等又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべての施設  
第10号 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべての施設  
第11号 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべての施設  
第11号の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべての施設  
第12号 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべての施設  
第12号の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべての施設  
第13号 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべての施設  
第13号の2 上記第3号、第5号、第8号、第12号以外の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ)処理能力200㎏/h以上
ロ)火格子面積2㎡以上
 
第14号 イ)遮断型最終処分場 すべての施設  
ロ)安定型最終処分場 すべての施設(水面埋立地を除く)
ハ)管理型最終処分場 すべての施設

 令別表第3の3に掲げる物質。

 

設置許可申請

   上記の施設を設置するには設置許可(廃棄物処理法15条許可)が必要です。

  この許可を取得するには、廃棄物処理法の申請手続きのほか、建築基準法51

  条の許可が必要になります。これは都市計画審議会の審議を経なければなりま

  せんがこれには複雑な手続があります。一番重要なのは、立地条件と地元市町

  村の動向です。

   とくに、市街化調整区域の場合は開発許可の可能性とも絡んで非常に困難を

  極めます。

処理業許可との関係

   処理業許可は他人の廃棄物を処理するための許可ですが、設置許可は特定

  の処理施設 を設置するための許可ですから自社物の排出事業者も必要になり

  ます。 処理業者は特定施設を持って営業するなら、双方の許可が必要になりま

  す。  

設置許可の承継

   処理施設を他社に譲渡したり、貸したりする場合は、承継許可が必要です。処

  理業許可にはこのような承継が認められません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の基礎知識

 産業廃棄物を取り扱う事業者にとっては、マニフェストは基本的なことですが、とても重要です。

基礎知識のおさらいをここでされるのはいかがでしょうか。
 

1.マニフェストの法定記載事項 

1)廃棄物処理法条文より

【法第12条の3 第1項】(産業廃棄物管理票)
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係産業廃棄物の種類及び数量運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

【施行規則第8条の21 第1項】(管理票の記載事項) 
法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 
一  管理票の交付年月日及び交付番号 
二  氏名又は名称及び住所 
三  産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地 
四  管理票の交付を担当した者の氏名 
五  運搬又は処分を受託した者の住所 
六  運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地 
七  産業廃棄物の荷姿 
八  当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地 
九  中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号 
十  中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一第三号に規定する登録番号 

 

<マニフェストの流れ>

1)排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。
  産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A〜E票も渡して記載事項をお互いに確認します。   運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。

2)収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し処理担当者から   署名、捺印をもらいます。B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

3)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければ   なりません。

4)中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送    しなければなりません。

5)ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。

6)収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1〜E票も渡し、
   処分担当者から署名、捺印をもらいます。
   B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。

7)収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送   しなければなりません。

8)最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地
   および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送
   しなければなりません。

9)中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、   最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。

 

 ご不明な点やご相談がありましたら、ご連絡下さい。

  廃棄物手続きセンター(行政書士法人小野寺事務所)   TEL 03-3590-7344

特殊車両通行許可について

1.特殊な車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

これらの車両を通行させる場合には、通行する道路を管理者から特殊車両通行許可を受ける必要があります。 

2.一般的制限値とは

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元    一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ 12.0メートル
高 さ 3.8メートル
重 さ 総重量  20.0トン
軸重 10.0トン
隣接軸重 ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン 
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) 
○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

3.新規格車とは

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路(※)を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

 

※重さ指定道路

高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)                                                                              重さ指定道路に該当するか否かは、専用システムで調べることができます。

4.罰則とは

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

(1)車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)

(2)道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)

(3)車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)

(4)特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)

(5)車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は 
●50万円以下の罰金 (道路法第103条) 6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

廃掃法の罰則について

(平成26年6月16日更新)

 廃棄物処理法には様々な罰則が設けられています。現場での小さな違反行為が会社全体の存亡にかかわることもあります。
 ・罰金 ⇒ 営業停止処分 ⇒ 許可取り消し 


廃棄物処理の業務に携わる従業員一人一人が廃棄物処理法を熟知し、普段から注意を怠らないようにすることが重要です。  

 

 <廃棄物処理法の罰則> 

 

法第25条第1項\内容 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
1号 無許可営業 7条第1項・第6項 ○許可を受けずに、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
14条第1項・第6項 ○許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
14条の4第1項・第6項 ○許可を受けずに、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき
2号 営業許可の 不正取得 ○不正の手段により、一般廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
○不正の手段により、特別管理産業廃棄物の収集運搬業、処分業の許可(当該許可の更新を含む。)を受けたとき
3号 事業範囲の 無許可変更 7条の2第1項 ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
14条の2第1項 ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
14条の5第1項 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、許可を受けずに、事業の範囲を変更したとき
4号 事業範囲の
変更許可の
不正取得
○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、不正の手段により、事業の範囲の変更の許可を受けたとき
5号 事業停止命令違反 7条の3 ○法又は法に基づく処分に違反した一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
14条の3 ○法又は法に基づく処分に違反した産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
14条の6 ○法又は法に基づく処分に違反した特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業停止命令に違反したとき
措置命令違反 19条の4第1項 ○処分者等が、生活環境保全上の支障の除去等のために出された措置命令に違反したとき
19条の4の2第1項
19条の5第1項
19条の6第1項
6号 委託基準違反 6条の2第6項 ○排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
12条第5項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
12条の2第5項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
7号 名義貸しの禁止違反 7条の5 ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
14条の3の3 ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
14条の7 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、自己名義で他人に収集、運搬又は処分を行わせたとき
8号 処理施設の 8条第1項 ○許可を受けずに、一般廃棄物の処理施設を設置したとき
無許可設置 15条第1項 ○許可を受けずに、産業廃棄物の処理施設を設置したとき
9号 処理施設の設置 ○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
許可の不正取得 ○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けたとき
10号 処理施設の 9条第1項 ○許可を受けずに、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
無許可変更 15条の2の6第1項 ○許可を受けずに、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更をしたとき
11号 処理施設の変更 ○不正の手段により、一般廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
許可の不正取得 ○不正の手段により、産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の許可を受けたとき
12号 無確認輸出 10条第1項(15条の4の ○環境大臣の確認を受けずに、一般廃棄物又は産業廃棄物を輸出したとき
7第1項での準用を含む。) ※廃棄物の無確認輸出は、未遂を罰する(25条第2項)。
13号 処理業の受託 14条第15項 ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
禁止違反 14条の4第15項 ○特別管理廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者が、他人の特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受託したとき
14号 廃棄物の 16条 ○廃棄物をみだりに投棄したとき
投棄禁止違反 ※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
15号 廃棄物の 16条の2 ○廃棄物を違法に焼却したとき
焼却禁止違反 ※廃棄物の焼却禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)。
16号 指定有害廃棄物 16条の3 ○指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分を行ったとき。ただし、次に掲げる場合を除く。
保管・処分違反 ・指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従って行う保管、収集、運搬又は処分
  ・廃棄物処理法以外の法令又はこれに基づく処分により行う保管、収集、運搬又は処分
法第26条\内容 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
1号 委託基準違反 6条の2第7項 ○排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
再委託禁止違反 7条第14項 ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき
  12条第6項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき
  12条の2第6項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき
  14条第16項 ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
  14条の4第16項 ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき
2号 施設改善命令違反 9条の2 ○一般廃棄物処理施設の設置者が、施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
使用停止命令違反 15条の2の7 ○産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき
改善命令違反 19条の3 ○排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、改善命令に従わなかったとき
3号 施設無許可譲受け 9条の5第1項 ○許可施設である一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を無許可で譲り受け、又は借り受けたとき
・無許可借受け (15条の4での準用を含む。)
4号 無許可輸入 15条の4の5第1項 ○環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入したとき
5号 輸入許可条件違反 15条の4の5第4項 ○廃棄物の輸入の際、廃棄物の輸入の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき
6号 不法投棄又は不法 ○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき
焼却を目的とする
収集又は運搬
法第27条\内容 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科
条項 行為の内容
無確認輸出の予備 ○廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき
法第28条\内容 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
条項 行為の内容
2号 土地形質変更命令違反 第15条の19第4項 ○指定区域内における土地の形質変更について、知事の計画変更の命令に違反したとき
第19条の10第1項 ○指定区域内における土地の形質変更による生活環境保全上の支障について、当該支障の除去等に係る知事の措置命令に違反したとき
法第29条\内容 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
条項 行為の内容
1号 欠格要件該当 7条の2第4項 ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
届出違反 (14条の2第3項、
事業場外保管 14条の5第3項での ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき
届出違反 準用を含む。)
  9条第6項  
  (15条の2の6第3項  
  での準用を含む。)  
  12条第3項 ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき
  12条の2第3項
2号 施設使用前検査 8条の2第5項 ○施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき
受検義務違反 (9条第2項での  
  準用を含む。) ○施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき
  15条の2第5項  
  (15条の2の6第2項  
  での準用を含む。)  
3号 排出者管理票 12条の3第1項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、当該作業廃棄物を引き渡す際に、次のいずれかに該当したとき
交付義務違反 (15条の4の7第2項 ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、管理票を交付しなかったとき
記載義務違反 での準用含む。) ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに、管理票を交付したとき
虚偽記載   ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき
4号 運搬受託者管理票 12条の3第3項前段 ○運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当したとき
写し送付義務違反 ・管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
記載義務違反 ・管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき
虚偽記載 ・管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
5号 運搬受託者管理票 12条の3第3項後段 ○運搬受託者が、当該産業廃棄物の処分受託者に、管理票の写しを回付しなかったとき
写し回付義務違反
6号 処分受託者管理票 12条の3第4項・第5項 ○処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当したとき
写し送付義務違反 12条の5第5項 ・処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき
記載義務違反   ・処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理業の写しを送付したとき
虚偽記載   ・処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき
7号

管理票保存
義務違反

第6項・第9項・第10項 ○管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき
  ○運搬受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合においては当該管理票を、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合においては当該管理票の写しを、それぞれ5年間保存しなかったとき
  ○処分受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合において、当該管理票を5年間保存しなかったとき
8号 虚偽管理票交付 12条の4第1項 ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき
9号 管理票未交付による 12条の4第2項 ○運搬受託者又は処分受託者が、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けたとき
産業廃棄物の引渡し
10号 虚偽管理票送付 12条の4第3項・ ○運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨の報告をしたとき
第4項 ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けていないにもかかわらず、又は電子情報処理組織により最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しの送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに最終処分が終了した旨の報告をしたとき
11号 電子管理票 虚偽登録 12条の5第1項 ○電子管理票の使用事業者が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき
(15条の4の7第2項
での準用含む。)
12号 電子管理票報告 12条の5第2項・ ○運搬受託者及び処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
義務違反 第3項 ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき
虚偽報告    
13号 勧告命令違反 12条の6第3項 ○排出事業者(中間処理業者を含む。)、運搬受託者又は処分受託者が、管理票及び電子管理票に関して出された措置命令に違反したとき
14号 処理困難通知 14条第13項 ○運搬受託者及び処分受託者が、受託した産業廃棄物の処理が困難となった場合において、通知せず、又は虚偽の通知をしたとき
義務違反 14条の4第13項
虚偽通知  
15号 処理困難通知写し 14条第14項 ○運搬受託者及び処分受託者が、処理困難通知をした場合において、当該通知の写しを保存しなかったとき
保存義務違反 14条の4第14項
16号 土地形質変更 15条の19第1項 ○指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合において、知事に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
届出違反
17号 事故時応急措置 21条の2第2項 ○特定処理施設における事故に対し、応急の措置を講ずべき旨の知事の命令に違反したとき
命令違反
法第30条\内容 30万円以下の罰金
条項 行為の内容
1号 帳簿備付け 7条第15項 ○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、又は5年間保存をしなかったとき
義務違反 (12条第13項、12条の ・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者
記載義務違反 2第14項、14条第17項、 ・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者
保存義務違反 14条の4第18項での ・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者
  準用を含む。) ・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
  7条第16項 ・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者
  (12条第13項、12条の  
  2第14項、14条第17項、  
  14条の4第18項での  
  準用を含む。)  
2号 業廃止・変更届出 7条の2第3項 ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
義務違反 (14条の2第3項、14条の  
施設変更届出 5第3項での準用を含む。) ○一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
義務違反 9条第3項・第4項  
施設相続届出 (15条の2の6第3項での ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき
義務違反 準用を含む。)  
  9条の7第2項  
  (15条の4での準用を含む。)  
3号 施設検査拒否、 8条の2の2第1項 ○一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者が、定期検査を拒否し、妨害し、又は忌避したとき
妨害、忌避 15条の2の2第1項
4号 維持管理事項 8条の4 ○一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき
記録違反 (9条の10第8項、 ・記録をしなかったとき
備付け違反 15条の2の4、15条の ・虚偽の記録をしたとき
  4の4第3項での準用 ・記録を備え置かなかったとき
  を含む。)  
5号 処理責任者等 12条第8項 ○産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかったとき
設置義務違反 12条の2第8項 ○特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者が、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき
6号 報告拒否、 18条 ○次に掲げる者が、行政庁から必要な報告を求められたときに、これを拒否し、又は虚偽の報告を行ったとき
虚偽報告 ・事業者
  ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者
  ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
  ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者
  ・無害化処理認定業者
  ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
  ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
7号 立入検査拒否、 19条第1項・第2項 ○次に掲げる者が、行政庁の職員が行う立入検査等に対し、これを拒否し、妨害し、又は忌避したとき
妨害、忌避 ・事業者
  ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者
  ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者
  ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者
  ・無害化処理認定業者
  ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者
  ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者
8号 技術管理者 21条第1項 ○一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき
設置義務違反
法第33条\内容 20万円以下の過料
条項 行為の内容
1号 非常災害時 12条第4項 ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき
事業場外保管 12条の2第4項
届出義務違反  
土地形質変更届出違反 15条の19第2項・第3項 ○指定区域内において、既に土地の形質変更に着手している者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
○指定区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき
2号 処理計画届出 12条第9項 ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき
義務違反 12条の2第10項
3号 処理状況報告 12条第10項 ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理状況を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき
義務違反 12の2第11項
  法第34条\内容 10万円以下の過料
  条項 行為の内容
  名称使用禁止違反 20条の2第3項 ○廃棄物再生事業者の登録を知事から受けずに、その名称を使用したとき
2 雇い主である法人又は人に係る罰則(当該法人等及び行為者の双方を罰する。)
法第32条\内容 罰則に係る行為者 罰則に係る行為者の行為の内容 雇い主である法人
又は人の罰の内容
法人に係る両罰規定 ○法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員 ○法人の業務に関し、25条第1項第1号から第4号まで、第12号、第14号若しくは第15号又は第2項に該当する違反行為をしたとき 3億円以下の罰金
○法人の業務に関し、25条第1項(第1号から第4号まで、第12号、第14号及び第15号を除く。)、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰
人に係る両罰規定 ○法人の代理人、使用人その他の従業員 ○人の業務に関し、25条、26条、27条、28条第2号、29条又は30条に該当する違反行為をしたとき それぞれの規定で定める罰

罰則.pdf

 

   ご相談は、廃棄物手続きセンター(小野寺事務所)までご連絡下さい。
       TEL 03−3590−7344    mail info@onodera-office.net

埼玉県の産廃処理施設に関する審査工程見直し

  埼玉県は、 平成25年4月より、産廃処理業許可申請に係る手続の指導要綱を改訂しました。

  主に産業廃棄物処理施設設置許可、中間処理許可、積替保管許可について審査工程が以下のように変更

されました。これは、本庄市の施設に関して埼玉県がおろした許可に異議申し立てがあり、環境省が許可取消の

裁決をしたことにづくものです

  [従前]
   事業計画書→14条許可(15条許可)申請→許可→ 施設の設置工事 →完了検査 →営業開始           

  [改訂後](見込み)       
   事業計画書→(15条許可申請)→施設の設置工事→完了検査→ 14条許可申請→許可→営業開始
 

  最も大きな変更点は、完成検査と14条(業)許可申請の時期です。従前は完成検査の前に 許可を出してい

 ましたが、今後は完成検査の後に14条許可申請をしますので、施設完成後14条の許可が下りるまで営業でき

 ません。

  詳細はもうすぐ発表される予定ですが、既に事業計画書を提出している業者にも適用されますので注意が

 必要です。

小型家電リサイクル法と産廃業

 小型家電リサイクル法がスタートしました。

 この法律の対象は、一般廃棄物です。市町村が回収する小型家電を、国が認定した

ルートに乗せようとするものです。この認定を受けるには、極めて高いハードルをクリア

しなければなりませんが、そのメリットは疑問視されています。詳しくは環境省HP(http://www.env.go.jp/recycle/recycling/raremetals/index_rel.html)
等をごらん下さい。

 なお、産業廃棄物については「努力義務」とされているため、事業者から排出される

小型家電は、今までどおり産廃(廃プラ、金属、ガラ陶)として処理できます。引渡し

先は認定事業者でも、産廃業者でもかまいません。いずれにしてもマニフェストの交付

や処理委託契約書の締結などは必要になります。

平成25年度の産業廃棄物処理業許可のための講習会の日程が決まり、

受付が開始されています(詳しくは、www.jwnet.or.jp/ へ)。

更新期限が近づいていたり、新規許可を取得したい場合は、原則として

取締役の方が受講しておかないと許可申請ができませんのでご注意くだ

さい。

 既に受講済みの方でも、修了証に有効期限があります。新規講習会は

修了証発行日から5年、更新講習会は2年で、期限が切れている場合は

やはり許可申請できなくなります。お手元の講習会修了証を再確認してく

ださい。

 当センターでも、受講すべき講習会の選び方や申し込みのお手伝いを

しております。お気軽にご相談ください。

東日本大震災への対応の一部として、災害救助法が適用された自治体において産業廃棄物処理業許可の許可期限が延長されました。

 1.対象自治体:下表をご参照ください

 2.対象となる許可;平成23年3月11日〜平成23年8月30日までに許可期限を迎える許可

 3.延長後の期限;平成23年8月31日まで

 4.注意事項

   ①     対象とされた各自治体でも対応が異なります。平成23年4月13日の時点で確認した事項は下表のとおりです。

   ② 期限延長の対象となっていても、従前どおりの更新期限で許可更新をしたい場合は、それぞれの自治体に申出が必要です。

  ③ 新規許可、変更許可については従来どおり、直接各自治体窓口への申請が必要です。

 【災害救助法が適用された自治体と産廃処理業許可期限の扱い】平成23年4月28日現在

災害救助法

適用自治体

収集運搬

(非/特)

保管積替 処分 備考
全域指定 岩手県 自動的に平成23年8月31日まで許可期限を延長
従前の更新期限で許可更新をしたい場合は、申出する。
宮城県
福島県
一部地域指定 青森県 H23.8.31まで延長 対象地域(八戸、奥入瀬地区のみ延長)
茨城県 自動的に平成23年8月31日まで許可期限を延長 できれば従前の更新期限内に申請して欲しい。
栃木県 法律の趣旨から考え、本当に措置が必要な場合のみ。 左記以外は従前通りの許可期限。
千葉県 H23.8.31まで延長 対象地域(習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、九十九里町)に事業所、事務所を有する事業者 できれば従前の更新期限内に申請して欲しい。
東京都 従前通り 従前通り
新潟県 法律の趣旨から考え、本当に措置が必要な場合のみ。 対象地域(十日町、上越市、都南市のみ) 左記以外は従前通りの許可期限
長野県 本社、事務所が対象地域(栄村)にあって、期限内に手続きが出来ないもののみが対象となる。

平成23年4月1日より改正廃掃法が施行され、建設廃棄物への規制が一段と厳しくなります。
当事務所では建設業者様向けに改正点について許認可でチェックすべきポイントを簡単にまとめたパンフレットを作成しました。
この機会に 御社の業務の流れをもう一度見直してみませんか?
中間処理業者様にも、顧客向け配布資料としてご利用いただけます。

サンプルご希望の方は info@onodera-office.net までお問合せ下さい。

【建設業者の方へ】

―建設廃棄物の適正処理のために―

 

1.建設工事と産業廃棄物

2.あなたが元請業者だったら・・・

3.あなたが下請け業者だったら・・・

 

 (A3サイズ 1枚 両面カラー)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7344

<営業時間>
9時から19時まで
※土日祝日は除く

環境・廃棄物コンサルティング
センター

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

営業時間

9時から19時まで

定休日

土日祝日