法第26条\内容 | 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこの併科 |
条項 | 行為の内容 |
1号 | 委託基準違反 | 6条の2第7項 | ○排出事業者が、一般廃棄物の処理の委託の基準に違反して、一般廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき |
再委託禁止違反 | 7条第14項 | ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者が、他人に一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託したとき |
| 12条第6項 | ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託したとき |
| 12条の2第6項 | ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の処理の委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の処分を他人に委託したとき |
| 14条第16項 | ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき |
| 14条の4第16項 | ○特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、特別管理産業廃棄物の処理の再委託の基準に違反して、特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に再委託したとき |
2号 | 施設改善命令違反 | 9条の2 | ○一般廃棄物処理施設の設置者が、施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき |
使用停止命令違反 | 15条の2の7 | ○産業廃棄物処理施設の設置者が、当該施設の施設改善命令、使用停止命令に従わなかったとき |
改善命令違反 | 19条の3 | ○排出事業者、一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、改善命令に従わなかったとき |
3号 | 施設無許可譲受け | 9条の5第1項 | ○許可施設である一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設を無許可で譲り受け、又は借り受けたとき |
・無許可借受け | (15条の4での準用を含む。) |
4号 | 無許可輸入 | 15条の4の5第1項 | ○環境大臣の許可を受けずに、国外廃棄物を輸入したとき |
5号 | 輸入許可条件違反 | 15条の4の5第4項 | ○廃棄物の輸入の際、廃棄物の輸入の許可に付された生活環境の保全上必要な条件に違反したとき |
6号 | 不法投棄又は不法 | − | ○廃棄物の不法投棄又は不法焼却を行う目的で、廃棄物の収集又は運搬をしたとき |
焼却を目的とする |
収集又は運搬 |
法第27条\内容 | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科 |
条項 | 行為の内容 |
無確認輸出の予備 | − | ○廃棄物の無確認輸出を行う目的で、その予備をしたとき |
法第28条\内容 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
条項 | 行為の内容 |
2号 | 土地形質変更命令違反 | 第15条の19第4項 | ○指定区域内における土地の形質変更について、知事の計画変更の命令に違反したとき |
第19条の10第1項 | ○指定区域内における土地の形質変更による生活環境保全上の支障について、当該支障の除去等に係る知事の措置命令に違反したとき |
法第29条\内容 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
条項 | 行為の内容 |
1号 | 欠格要件該当 | 7条の2第4項 | ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき |
届出違反 | (14条の2第3項、 |
事業場外保管 | 14条の5第3項での | ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者が、欠格要件に該当するに至った場合において、その旨の届出をしなかったとき |
届出違反 | 準用を含む。) |
| 9条第6項 | |
| (15条の2の6第3項 | |
| での準用を含む。) | |
| 12条第3項 | ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき |
| 12条の2第3項 |
2号 | 施設使用前検査 | 8条の2第5項 | ○施設使用前検査を受けずに、一般廃棄物処理施設を使用したとき |
受検義務違反 | (9条第2項での | |
| 準用を含む。) | ○施設使用前検査を受けずに、産業廃棄物処理施設を使用したとき |
| 15条の2第5項 | |
| (15条の2の6第2項 | |
| での準用を含む。) | |
3号 | 排出者管理票 | 12条の3第1項 | ○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、当該作業廃棄物を引き渡す際に、次のいずれかに該当したとき |
交付義務違反 | (15条の4の7第2項 | ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、管理票を交付しなかったとき |
記載義務違反 | での準用含む。) | ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、記載すべき事項を記載せずに、管理票を交付したとき |
虚偽記載 | | ・運搬受託者(処分のみの委託の場合には、処分受託者)に、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき |
4号 | 運搬受託者管理票 | 12条の3第3項前段 | ○運搬受託者が、当該産業廃棄物の運搬を終了した際に、次のいずれかに該当したとき |
写し送付義務違反 | ・管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき |
記載義務違反 | ・管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理票の写しを送付したとき |
虚偽記載 | ・管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき |
5号 | 運搬受託者管理票 | 12条の3第3項後段 | ○運搬受託者が、当該産業廃棄物の処分受託者に、管理票の写しを回付しなかったとき |
写し回付義務違反 |
6号 | 処分受託者管理票 | 12条の3第4項・第5項 | ○処分受託者が、当該産業廃棄物の処分を終了した際、又は中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、次のいずれかに該当したとき |
写し送付義務違反 | 12条の5第5項 | ・処分を委託した管理票交付者に、管理票の写しを10日以内に送付しなかったとき |
記載義務違反 | | ・処分を委託した管理票交付者に、記載すべき事項を記載せずに、管理業の写しを送付したとき |
虚偽記載 | | ・処分を委託した管理票交付者に、虚偽の記載をして、管理票の写しを送付したとき |
7号 | 管理票保存 義務違反 | 第6項・第9項・第10項 | ○管理票交付者が、運搬受託者又は処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合において、当該管理票の写しを5年間保存しなかったとき |
| ○運搬受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合においては当該管理票を、処分受託者から管理票の写しの送付を受けた場合においては当該管理票の写しを、それぞれ5年間保存しなかったとき |
| ○処分受託者が、管理票交付者に管理票の写しを送付した場合において、当該管理票を5年間保存しなかったとき |
8号 | 虚偽管理票交付 | 12条の4第1項 | ○産業廃棄物収集運搬業者・処分業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして、管理票を交付したとき |
9号 | 管理票未交付による | 12条の4第2項 | ○運搬受託者又は処分受託者が、管理票の交付を受けていないにもかかわらず、産業廃棄物の引渡しを受けたとき |
産業廃棄物の引渡し |
10号 | 虚偽管理票送付 | 12条の4第3項・ | ○運搬受託者又は処分受託者が、受託した産業廃棄物の運搬又は処分が終了していないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しを送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨の報告をしたとき |
第4項 | ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けていないにもかかわらず、又は電子情報処理組織により最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず、管理票交付者に管理票の写しの送付し、又は電子情報処理組織を使用して情報処理センターに最終処分が終了した旨の報告をしたとき |
11号 | 電子管理票 虚偽登録 | 12条の5第1項 | ○電子管理票の使用事業者が、電子情報処理組織を使用して、必要事項を情報処理センターに登録する際に、虚偽の登録をしたとき |
(15条の4の7第2項 |
での準用含む。) |
12号 | 電子管理票報告 | 12条の5第2項・ | ○運搬受託者及び処分受託者が、産業廃棄物の運搬又は処分を終了した際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターにその旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき |
義務違反 | 第3項 | ○処分受託者が、中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けた際に、電子情報処理組織を使用して、3日以内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき |
虚偽報告 | | |
13号 | 勧告命令違反 | 12条の6第3項 | ○排出事業者(中間処理業者を含む。)、運搬受託者又は処分受託者が、管理票及び電子管理票に関して出された措置命令に違反したとき |
14号 | 処理困難通知 | 14条第13項 | ○運搬受託者及び処分受託者が、受託した産業廃棄物の処理が困難となった場合において、通知せず、又は虚偽の通知をしたとき |
義務違反 | 14条の4第13項 |
虚偽通知 | |
15号 | 処理困難通知写し | 14条第14項 | ○運搬受託者及び処分受託者が、処理困難通知をした場合において、当該通知の写しを保存しなかったとき |
保存義務違反 | 14条の4第14項 |
16号 | 土地形質変更 | 15条の19第1項 | ○指定区域内において土地の形質変更をしようとする場合において、知事に届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
届出違反 |
17号 | 事故時応急措置 | 21条の2第2項 | ○特定処理施設における事故に対し、応急の措置を講ずべき旨の知事の命令に違反したとき |
命令違反 |
法第30条\内容 | 30万円以下の罰金 |
条項 | 行為の内容 |
1号 | 帳簿備付け | 7条第15項 | ○次に掲げる者が、その廃棄物の処理に関して、帳簿を備えず、又は5年間保存をしなかったとき |
義務違反 | (12条第13項、12条の | ・一般廃棄物収集運搬業者・処分業者 |
記載義務違反 | 2第14項、14条第17項、 | ・産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者 |
保存義務違反 | 14条の4第18項での | ・特別管理産業廃棄物を生ずる事業者 |
| 準用を含む。) | ・産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 |
| 7条第16項 | ・特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者 |
| (12条第13項、12条の | |
| 2第14項、14条第17項、 | |
| 14条の4第18項での | |
| 準用を含む。) | |
2号 | 業廃止・変更届出 | 7条の2第3項 | ○一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者が、事業の廃止、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
義務違反 | (14条の2第3項、14条の | |
施設変更届出 | 5第3項での準用を含む。) | ○一般廃棄物処理施設設置者又は産業廃棄物処理施設設置者が、施設の変更、廃止(最終処分場であるものを除く。)、休止、再開、埋立処分の終了(最終処分場である場合)の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
義務違反 | 9条第3項・第4項 | |
施設相続届出 | (15条の2の6第3項での | ○一般廃棄物処理施設設置者、産業廃棄物処理施設設置者の地位を承継した相続人が、当該届出せず、又は虚偽の届出をしたとき |
義務違反 | 準用を含む。) | |
| 9条の7第2項 | |
| (15条の4での準用を含む。) | |
3号 | 施設検査拒否、 | 8条の2の2第1項 | ○一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者が、定期検査を拒否し、妨害し、又は忌避したとき |
妨害、忌避 | 15条の2の2第1項 |
4号 | 維持管理事項 | 8条の4 | ○一般廃棄物処理施設の設置者、一般廃棄物の無害化処理認定施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物の無害化処理認定施設の設置者が、当該施設の維持管理の記録について、次のいずれかに該当したとき |
記録違反 | (9条の10第8項、 | ・記録をしなかったとき |
備付け違反 | 15条の2の4、15条の | ・虚偽の記録をしたとき |
| 4の4第3項での準用 | ・記録を備え置かなかったとき |
| を含む。) | |
5号 | 処理責任者等 | 12条第8項 | ○産業廃棄物の自己処理施設を有する事業者が、事業場ごとに、産業廃棄物処理責任者を置かなかったとき |
設置義務違反 | 12条の2第8項 | ○特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を有する事業者が、事業場ごとに、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき |
6号 | 報告拒否、 | 18条 | ○次に掲げる者が、行政庁から必要な報告を求められたときに、これを拒否し、又は虚偽の報告を行ったとき |
虚偽報告 | ・事業者 |
| ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者 |
| ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者 |
| ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者 |
| ・無害化処理認定業者 |
| ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者 |
| ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者 |
7号 | 立入検査拒否、 | 19条第1項・第2項 | ○次に掲げる者が、行政庁の職員が行う立入検査等に対し、これを拒否し、妨害し、又は忌避したとき |
妨害、忌避 | ・事業者 |
| ・一般廃棄物又は産業廃棄物(これらの疑いのある物を含む。)の収集・運搬、処分を業として行う者 |
| ・一般廃棄物処理施設の設置者、産業廃棄物処理施設の設置者 |
| ・廃棄物が地下にある土地の所有者、占有者又は指定区域内において土地の形質変更を行い、若しくは行った者 |
| ・無害化処理認定業者 |
| ・国外廃棄物(国外廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸入しようとする者、又は輸入した者 |
| ・廃棄物(廃棄物であることの疑いのある物を含む。)を輸出しようとする者、又は輸出した者 |
8号 | 技術管理者 | 21条第1項 | ○一般廃棄物処理施設の設置者又は産業廃棄物棄物処理施設の設置者が、技術管理者を置かなかったとき |
設置義務違反 |
法第33条\内容 | 20万円以下の過料 |
条項 | 行為の内容 |
1号 | 非常災害時 | 12条第4項 | ○排出事業者が、届出をせず、又は虚偽の届出により、産業廃棄物の事業場外保管をしたとき |
事業場外保管 | 12条の2第4項 |
届出義務違反 | |
土地形質変更届出違反 | 15条の19第2項・第3項 | ○指定区域内において、既に土地の形質変更に着手している者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
○指定区域内において、非常災害のために必要な応急措置として土地の形質変更をした者が、知事への届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき |
2号 | 処理計画届出 | 12条第9項 | ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理計画を提出せず、又は虚偽の記載をして提出したとき |
義務違反 | 12条の2第10項 |
3号 | 処理状況報告 | 12条第10項 | ○産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の多量排出事業者が、処理状況を報告せず、又は虚偽の報告をしたとき |
義務違反 | 12の2第11項 |