「建設廃棄物の排出事業者責任は、原則として元請業者が負う」ことが
明文化されました。このため、建設廃棄物は元請業者が自ら処理するか
許可業者に委託しなければなりません。
つまり、下請業者が廃棄物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可
等が必須ということです。
下記をご参照ください。
産業廃棄物・一般廃棄物、収集運搬・中間処理、環境アセスメント・建築基準法51条但書
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「建設廃棄物の排出事業者責任は、原則として元請業者が負う」ことが
明文化されました。このため、建設廃棄物は元請業者が自ら処理するか
許可業者に委託しなければなりません。
つまり、下請業者が廃棄物を運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可
等が必須ということです。
下記をご参照ください。
改正廃棄物処理法施行規則の公布を受け、いよいよ具体的に動き始めました。
産業廃棄物処理業者としてはこれからどうしたらいいのでしょう?
当事務所にも多数相談が寄せられています。
詳細については個別に自治体に確認が必要ですが、現時点でご注意いただきたい点を挙げてみました。
⇒http://sanpai.onodera-office.net/category/1323431.html
1.建設廃棄物の処理責任を明文化(法第21条の3)
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、その建設工事の元請人が
廃棄物処理法上の排出事業者としての責任を有する」
今までも、同様の扱いでしたが先例等でうやむやになっていたものが、初めて
明文化されました。これにより、下請業者が廃棄物を運搬その他の処理をする
場合、産業廃棄物処理業の許可がなければ運搬その他の処分ができないという
ことになります。
2.下請業者が取得すべき許可
1)原則
(1)対象;建設工事に伴い生ずる廃棄物
解体工事に限らず、すべての建設工事が対象となります。
(2)必要な許可
①収集運搬・・産業廃棄物収集運搬業許可
下請業者の車庫等に廃棄物を保管する場合等は、保管
積替の許可が必要です。
②中間処理・・産業廃棄物処分業許可
下請業者が、自社の敷地等で建設廃棄物の破砕その他の
処分を行なう場合は、処分業の許可が必要です。
また建設現場内で破砕や汚泥の固化等を行なう場合でも、
設置したり管理するのが下請業者である場合は、処分業の
許可(場合によっては施設設置許可)が必要になるのでご
注意ください。
2)例外・・許可が不要な場合
(1)下請人による建設工事現場内での保管
許可は不要ですが、保管基準は適用されます。
(2)次の全てに該当する場合の収集運搬
①産業廃棄物の運搬を行なうことが書面による請負契約で定められていること。
②建築物に係る維持修繕工事の請負代金が500万円以下の建設工事等
③運搬先が、元請人が使用権限を有する保管場所(建設現場と同一又は
隣接都道府県)
④運搬途中で保管を行なわないこと。
⑤一回の運搬容量が1立方㍍以下の廃棄物
⑥特別管理産業廃棄物でないこと。
⑦必要事項を記載した別紙を作成し携行すること。
平成23年1月28日、改正廃棄物処理法(平成23年4月1日〜施行)の施行規則が公布されました。いよいよ具体的に動き始めます。
さあ、産業廃棄物処理業者としてはどうしたらいいのでしょう?
各自治体の具体的な対応はこれから発表されるため、詳細については個別に確認が必要ですが、今、ご注意いただきたい点をあげてみました。
ご質問、ご相談等があれば何でもご連絡ください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ トピックス ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
新規許可を取る場合 | ① 同一都道府県内の複数の地域にまたがって営業する場合 ⇒県の許可 例)埼玉県内で、さいたま市及びその他の地域で仕事をする |
② 同一県内で一の政令市の管轄区域内だけで営業する場合 ⇒政令市の許可 例) さいたま市内でしか仕事をしない場合 ※ただし、県のその他の地域でも仕事をすると申請すれば 県の許可がとれるのに、わざわざ市の許可だけ新規取得する事業者が あるのかは疑問です。事実、さいたま市などはなるべく埼玉県の許可を 取得するよう勧めているようです。 |
2)既存の許可の取り扱い
【原則】 | 平成23年4月1日より都道府県だけの許可になり、 その他の政令市の許可は失効します。 |
【例外】 | 本来ならば県の許可を取らなければならないが今は市の許可しか持っていない場合等、更新期限まで現在の許可が残ります。 |
例①: さいたま市の許可はあるが埼玉県の許可がない | |
例②:さいたま市は7品目だが、埼玉県は5品目しかない (経過措置)⇒さいたま市の許可が更新期限まで有効。 埼玉県内では品目追加しない限り、5品目でしか営業できない。 (経過措置)⇒ただし、さいたま市の許可は更新できない。 引き続き7品目で営業したい場合は、さいたま市許可期限前に、埼玉県で品目追加する必要がある。 |
3)現在許可を持っている方!許可を見直してください。
①許可がばらばらだと思わぬ支障が発生する例
既存の許可があるからといって、自動的に県の許可がもらえるわけではありません。
御社の許可がバラバラな場合、思いがけないところで他社と差がつき、損をしてしまうことがあります。
こんなところで他社と差が・・・
御社例) さいたま市の許可はあるが、埼玉県の許可がない
埼玉県 | さいたま市 | |
H23.1現在 | ×許可なし | ◎許可あり |
H23.4.1以降 | ×許可なし !4月になっても自動的に埼玉県の許可が 与えられることはありません。 埼玉県の新規許可が必要です。 | ◎更新期限まで許可あり |
VS:埼玉県の許可しか持っていない他社例
埼玉県 | さいたま市 | 川越市 | |
H23.1現在 | ◎許可あり | × 許可なし | ×許可なし |
H23.4.1以降 | ◎許可あり | ◎許可あり ※県全体の許可が与えられます |
許可品目で差がつく場合も・・・
御社例) さいたま市の許可品目の方が、埼玉県より多い
埼玉県 | さいたま市 | |
H23.1現在 | 3品目 | 7品目 |
H23.4.1以降 | 3品目 !埼玉県で7品目を運搬するためには、品目追加が必要です。 | 7品目 !運搬できるのはさいたま市内のみです。(但し、更新不可) |
他社例)埼玉県の品目の方が、さいたま市より多かった場合
埼玉県 | さいたま市 | |
H23.1現在 | 7品目 | 3品目 |
H23.4.1以降 | 7品目 ※県の許可品目の方が多い場合、 自動的に品目が増えます。 |
② 平成23年3月までに更新期限が来る場合は要注意!
〜H23.3.15【許可期限】 | 3.16〜 3.31 | 【改正法施行】4.1〜 | |
埼玉県 | ◎許可あり | 更新⇒◎許可あり | ◎許可あり |
さいたま市 | ◎許可あり | 更新せず⇒× 許可なし ※さいたま市内での収集運搬は不可 (無許可営業になります) ↓ たとえ短い期間でも、更新許可申請するのが安心です |
4)結局、どうすればいい?
簡単に言えば、「県で最大品目の許可を取る」のが最良です。 御社の許可内容に応じて、新規許可申請や変更許可申請を行い、今のうちに許可をそろえておけば安心です。
5)営業範囲が広げやすくなりました。
例えば、神奈川県など今まで5つの許可が必要だったところが、1つの許可で済みます。また、品目追加も県にだけ申請すればよく、少しの負担で大きな成果が得られるチャンスです。
6)申請するなら今のうち!
4月1日以降は窓口が混乱し、事務手続の遅れが予想されます。今のうちに申請すれば、今の審査基準で新しい許可がとれますので、法改正に先駆けて新法に対応した営業体制を敷くことができます。
2.特例優良許可業者の許可期限が7年に
環境省が定める「優良性評価制度」の基準が追加され、これに適合した事業者は、許可期限が5年から7年に延長されます。5年の更新許可申請と同時に各自治体に適合申請をするのが原則ですが、施行前に更新を迎えた事業者も申請はできるようです。
エコアクション21、ISOなどを取得するのが必須条件です。
不法投棄が多い建設系廃棄物について、今までは政令や通知で定められていた元請の排出事業者責任や、下請けの責任が法律に明記され、重くなっています。排出元である建設業者が廃棄物処理法を知らず、ついつい無理を聞いてしまうことがありませんか? お客様ですから、ある程度は仕方ない・・これからはそれでは通らなくなりそうです。きちんとした知識を持ち、誠意をもってお客様に説明し、法に則った処理をするのが一番です。
1)建設工事については、排出事業者=元請業者です。
今までは、元請から丸投げされ、しかたなく下請業者が自社を排出元(元請)として処分することも多かったようですが、これが通用しなくなります。
2)契約を見直しましょう。
委託契約は元請業者と締結していますか?
収集運搬する下請業者は収集運搬業の許可を持っていますか?
3) マニフェストは受けとっていますか?
建設廃棄物に限ったことではありませんが、これまで、マニフェストの交付は排出事業者だけの義務でしたが、今回の改正で処理業者にもマニフェストを受け取る義務が課されました。マニフェストなしで廃棄物を受けると、6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金の対象になります(廃掃法違反で罰金刑=欠格事由該当=許可取消です)。 今までは「排出事業者がマニフェストをくれない」と言えましたが、これからは「そういう時は廃棄物を受け入れてはいけない」ということが明確になりました。処罰を受ければ廃掃法違反で許可取消になってしまいますから注意が必要です。
【原則】 | 産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管を除く)については都道府県知事の権限。 |
【例外】 | 一の指定都市の管轄区域内のみにおいて収集運搬を行う場合は指定都市の長の権限。 |
【原則】 | 平成23年4月1日の施行の時点で政令市の許可は無効になります。 |
【例外】 | 次のような場合は、政令市の許可が期限まで有効になります。 ①県の許可がなく、政令市でしか許可を持っていない場合 ⇒同一県内では、政令市内でだけ、期限まで運搬ができます。 ⇒県内の他の地域へ運搬する場合は、別途新規許可が必要です。 ②県の許可品目(5)より政令市の許可品目(7)が多い場合 ⇒政令市内でのみ、7品目が運搬できます。 ⇒県でも同じ品目が必要な場合は、変更許可申請が必要です。 |
1 | 元請業者の排出事業者責任を明文化(法第21条の3第1項) 法律今まで通知等で示されていた責任が、上明確化されました。 下請業者は、今までどおり産業廃棄物の許可が必要です。 |
2 | 下請け業者への保管基準の適用(法第21条の3第2項) 改正前には曖昧だった下請け業者の責任を明確にし、保管基準(罰則を含む を適用しています。 |
3 | 下請業者の排出責任(法第21条の3第2項) 「下請業者が排出元になってよい」という内容ではなく、下請の責任の強化です。 例えば①元請が処理委託をしないのでやむを得ず下請が委託した②下請が勝手に処理委託をしてしまった、 という場合、今まで下請の責任を問えなかったため法定したということです。 |
4 | 下請業者の収集運搬業許可の特例(法第21条の3第3項) 壁紙の張替のような、ごく小規模な改修工事については、下請業者でも収集運搬業許可が不要となる場合があります。 しかし、1立方メートル未満、元請の設置した同県内の場所にしか運搬できない、契約書に明記、など要件が厳しく、この全てを満たすのは大変です。むしろ、今まで許可を取っていない小規模な事業者が、元請から産業廃棄物収集運搬業許可を取るよう求められるケースが増えるかもしれません。 |
5 | 建設廃棄物の事業場外保管の届出(法12条、法12条の2) 元請業者が300㎡以上の保管場所を排出事業場所以外に設けるときに行なう届出です。保管場所を予め行政が把握し、不適正保管を防止するために、事前の届出が必要です。 |
1 | 自社処理帳簿の義務化 ①排出事業場の外で自ら処分を行なう場合 ②許可対象外の小規模焼却炉で自ら処分を行なう場合 |
2 | 現地確認の努力義務化 排出事業者に、産業廃棄物の処理の状況(現地確認)が法定されました。今回の法改正では努力義務ですが、法定されたことで、処理業者(収集運搬、処分)への問い合わせや現地訪問は増加するでしょう。 |
3 | A票保存の義務化 これまで保存が不要だったA票を5年間保存することを義務化しました。 既に保存している事業者が多いと思われますが、マニフェスト等の法令知識が不足している中小の事業者には注意が必要です。 |
本日、改正廃掃法(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」)に関する政令が閣議決定され、内容について先ほど環境省から発表がありました。
改正法は平成23年4月1日から施行されます。
詳細はこちら http://sanpai.onodera-office.net/category/1323431.html
本日、環境省のホームページ上で発表がありました。
平成23年4月1日に施行される改正廃棄物処理法に関し、省令が公布されました。
⇒ 環境省からのお知らせ http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13415
※詳細がわかり次第、お知らせします。
大改正となる廃棄物処理法(平成22年5月19日公布)の
省令の行方が注目されていますが、このたび素案が明らかに
なりました。簡単に追ってみたいと思います。
1.廃棄物の事業場外保管の届出要件 |
1)届出対象;建設工事に伴い生ずる産業廃棄物
2)対象となる保管場所;300立法㍍以上の保管
3)届出内容
使用開始年月日、保管を行なう排出事業者名、
保管する産業廃棄物の種類、保管方法、保管上限、土地
の使用権限保他
2.建設廃棄物に伴う例外=下請け運搬の特例 |
建設業の請負契約書に明記している場合は、下記に限り、
産業廃棄物収集運搬業の許可なく、産業廃棄物の運搬が
できる。
① 下請け人自らが運搬する場合
運搬のみ。保管積替や処分は不可。
② 建築物その他の工作物に係る維持修繕工事、解体工事
※ 同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、
1つの契約とみなす
③ 新築・増築・維持修繕工事の完成引渡し後、それらの
工事の一環として行なわれる軽微な修繕工事
④請負額が500万円以下
⑤1回に運搬する廃棄物の容積が1以下
⑥特別管理産業廃棄物は不可(石綿含有産業廃棄物は可)
⑦運搬先は排出場所と同一の都道府県内にあり、元請業
者が所有し又は使用権限を有する保管場所、又は元請業
者が設置した処理施設。
⑧下請業者の契約関係書類の携行
請負契約書の写し、廃棄物の排出場所、種類、期間等
を記載した別紙(元請下請押印)の携行を義務化。
3.収集運搬業許可が都道府県許可単位に |
・一つの政令市を越えて収集運搬を行なう場合は、当該政
令市の区域を管轄する都道府県知事が行なう。
・施設(中間処理業や収集運搬業でも積替保管を含むもの)
については、従来どおり、政令市等も行なう。
4.優良な処理業者の許可の有効期限の延長 |
1)延長期間=現行5年から7年に。
2)要件
① 過去5年間、処理法などに基づく不利益処分を受
けていない。
②5年以上の処理業実績
③ISO14001、エコアクション21の認証取得
④電子マニフェストの利用
⑤財務体質の健全性
・過去三年間の平均自己資本比率 ※が10%以上
※自己資本比率(%) = 自己資本 ÷ 総資産 × 100
・ 過去3年間の経常損益と減価償却費の合計がお円以上
であること。
・税金や社会保険料の未納がないこと
⑥ 情報公開
・会社情報、許可内容、施設及び処理の状況
・焼却業者:直前1年間の熱回収の有無と実績
・収集運搬業者;低公害車の導入状況
・直前3年間の財務諸表
・その他;料金表の提示等
廃棄物処理法の改正は次の事項に及ぶと伝えられます。
1. 欠格用件の見直し
余り大きな緩和は期待できないようです。
2. 排出事業者責任の強化
3. 許可制度の見直し
議論が錯綜しています。
土壌汚染対策法の改正点
平成21年4月に改正されました。平成22年4月までには施行されます。
1. 一定規模以上の土地形質変更時の届出
2. 指定区域の分類化
3. 自主的調査結果の申告
4. 汚染土壌の適正処理
5. 汚染土壌処理施設の許可制
廃棄物処理施設と建築基準法51条但書